不健全図書類の規制(都条例)
更新日 2015年02月10日
不健全図書類の規制(都条例)
現在、青少年を取り巻く環境状況は、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある有害情報が氾濫するなど、決して良好なものとはいえない状況にあります。このような状況を受け、東京都では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(以下、「都条例」)に基づく不健全図書類の区分陳列化の推進や、青少年に対する販売規制などを行っています。
(1)不健全図書類の種類
※「図書類」=書籍、雑誌、ビデオテープ、DVD、CD‐ROM、テレビゲームソフト等
- 指定図書類 = 東京都が不健全図書類として指定した図書類(条例第8条、第9条)
- 表示図書類 = 出版社等が、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をした図書類(条例第9条の2)
- 成年向けと思われる図書類= ※条例の定めはない。
指定図書類又は表示図書類以外で
ア、シールどめ雑誌の場合
出版社が自主規制で雑誌の小口部分をシールどめし、青少年が容易に閲覧できない措置がされたもの
イ、成年向けと思われる図書類など、特に青少年に見せたくない図書類
(2)指定図書類、表示図書類についての販売方法の制限
指定図書類(罰則つきの義務) | 表示図書類(努力義務) | |
---|---|---|
販売等の禁止 | 青少年に販売等してはならない。 | 青少年に販売等しないように努めなければならない。 |
閲覧の禁止 | 何人も青少年に閲覧させてはならない。 | 何人も青少年に閲覧させないように努めなければならない。 |
区分陳列義務 | 一般の図書類と区分して陳列しなければならない。 | 一般の図書類と区分して陳列するように努めなければならない。 |
包装の義務 | 包装して陳列しなければならない。 | (出版社等の努力義務) |
制限掲示 | 「青少年は、購入、閲覧できない」旨の掲示をしなければならない。 | 左記の掲示をするよう努めなければならない。 |
※「成年向けと思われる図書類」は、条例上、指定図書類、表示図書類と異なり直接的な規定はないが、事業者の一般的な努力義務として、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるときは、青少年に販売等しないように務めなければならないと規定している。
(3)文京区の取り組み
文京区では、書籍・ビデオ等取扱店・コンビニエンスストアやメディア関連団体等に対し、自主規制の要請文を送付し、青少年の健全育成を推進するため、より良い地域環境づくりに取り組んでいます。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階北側
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