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ホーム>区政情報>新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について
 
 
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新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について

更新日 2023年05月18日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合や、事業を休廃業した場合等で、税、保険料を一時的に納付することが困難な方は、申請に基づき、税、保険料の猶予制度、保険料の減免制度などが利用できる場合があります。

対象となる税、保険料

詳しい内容については、次のリンク先でご確認ください。

注意事項

  • 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  • 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。 

 

その他(公共料金の支払い猶予)

新型コロナウイルス感染症の影響により、ガスなどの公共料金の支払いが困難な方向けに各事業者が支払い猶予の制度を設けています。資源エネルギー庁のホームページ<外部リンク>に対応事業者一覧が掲載されていますのでご覧ください。

 

また、水道料金に関するお支払い猶予のご相談は、 水道局お客様センター(電話 03-5326-1101)までお問い合わせください。詳細については、東京都水道局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

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