ホーム > 区政情報 > 区の取組み > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 手続き・生活支援 > 新型コロナウイルス感染症の影響により税、保険料等を一時的に納付できない方のための猶予制度、保険料の減免制度について
更新日:2024年7月31日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合や、事業を休廃業した場合等で、税、保険料を一時的に納付することが困難な方は、申請に基づき、税、保険料の猶予制度、保険料の減免制度などが利用できる場合があります。
地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の猶予制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険料の減免制度の受付は、令和5年11月30日をもって終了しました。
後期高齢者医療保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
介護保険料の減免制度等の受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。
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