長期優良住宅に関すること
長期優良住宅の普及の促進に関する認定制度について
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。この制度を活用することにより、税制の優遇を受けることができます。
令和4年2月20日以降の長期優良住宅認定申請手続きの変更について(PDFファイル; 418KB)
文京区に提出する場合の注意事項(PDFファイル; 186KB)
申請の様式については、国土交通省のホームページをご覧ください。
なお、1棟の住宅の延床面積が1万平方メートルを超える場合には、東京都にご相談ください。
認定基準
認定基準の概要
項目 | 性能 | |
---|---|---|
長期使用構造等
|
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること | |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること | |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること | |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること | |
省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | |
それ以外 |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されているものであること (注1下記参照) | |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること | |
資金計画 | 建築及び維持保全に係る資金計画が策定されていること | |
災害配慮
(令和4年2月20日以降) |
住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(注2下記参照) |
注1 認定申請に先立ち、景観法等について事前の手続きが必要となります。詳しくは下記「文京区の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)」をご覧ください。
注2 詳しくは下記「文京区の自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)」をご覧ください。
住戸面積に関する基準
- 一戸建ての住宅
床面積の合計が75平方メートル以上 - 共同住宅等(共同住宅、長屋、その他の一戸建て住宅以外の住宅)
一戸あたりの住戸の床面積の合計が40平方メートル以上(共用部分の床面積を除く)
※ 1、2いずれの場合も、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上であること
文京区の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)
長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。当該申請にかかる住宅は下記の基準を満たしていることが必要です。
1地区計画の区域内における取扱い
地区計画の区域内においては、建築計画が、地区計画により定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。
2景観計画の区域内における取扱い
文京区景観計画の区域内(文京区内全域)においては、建築計画が、当該景観計画の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。
長期優良住宅の認定申請書を提出するにあたって、景観法に基づく行為の届出に係る手続きを終了している必要がありますので、ご注意ください。
3緑化計画の取扱い
敷地面積が200平方メートル以上の建築計画は、緑化する面積の基準と植栽する樹木本数の基準に適合していない場合、認定を行いません。
長期優良住宅の認定申請書を提出するにあたって、文京区みどりの保護条例に基づく緑化計画の提出を終了している必要がありますので、ご注意下さい。
4都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除去が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規程する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規程する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
※ 1,4,5については、現在文京区において指定されていません。
文京区の自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)(令和4年2月20日以降に申請される方)
長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」があります。当該申請にかかる住宅が土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条1項に規定する区域)にある場合には、認定を行いません。
土砂災害特別警戒区域について(文京区総務部危機管理課ホームページ)
長期優良住宅認定手数料(文京区)
令和4年2月20日以降の申請等の手数料について(PDFファイル; 69KB)
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
建築工事完了時の報告について
認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。
正副2部の提出をお願いします。
1.工事完了報告書(文京区規則様式第4号)(Wordファイル; 16KB)
2.検査済証の写し(建築基準法 第7条第5項又は第7条の2第5項の規定によるもの)
認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。
※建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
※法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3カ月以内に、譲受人と共同して変更の認定を申請してください。
正副2部を紙ファイルに綴じて提出をお願いします。
申請の様式については、国土交通省のホームページをご覧ください。
その他の必要となる書類については、変更となる内容によって異なりますので、お問い合わせください。
また、軽微な変更については、状況報告書の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご相談ください。
認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承継が必要となります。
正副2部を紙ファイルに綴じて提出をお願いします。
1.承認申請書(施行規則様式第7号)
2.当初認定申請時の認定申請書の第2面・第4面の写し(共同住宅等の場合は第2面から第4面の写し)
3.認定通知書の写し
4.承継が確認できる書類(例)売買契約書、謄本などの写し
申請の様式については、国土交通省のホームページをご覧ください。
各種申請様式等
文京区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDFファイル; 516KB)
取下げ届(文京区規則様式第2号)(Wordファイル; 15KB)
工事完了報告書(文京区規則様式第4号)(Wordファイル; 16KB)
状況報告書(文京区規則様式第5号)(Wordファイル; 16KB)
取りやめ届(文京区規則様式第6号)(Wordファイル; 15KB)
文京区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に関する区長が別に定める事項(PDFファイル; 159KB)
- この法律、認定基準、税制特例の減額内容等の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部ページにリンクします) - 所得税については、税務署、登録免許税については法務局にお問い合わせください。
- 不動産取得税及び固定資産税については都税事務所にお問い合わせください。
東京都主税局ホームページをご覧ください。(外部ページにリンクします)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課調査担当
電話番号:03-5803-1266
FAX:03-5803-1363