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更新日:2025年11月25日

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東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制

文京区では、大塚五・六丁目地区において、燃えない・燃え広がらないまちづくりのため、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域が平成26年12月24日に告示され、平成27年1月26日に施行しました。

また、千駄木二・五丁目地区及び根津二丁目地区においても同様に燃えない・燃え広がらないまちづくりに向けて東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域を指定しようと検討しています。

新たな防火規制の概要

建築物の不燃化を促進し木造密集地域の再生産を防止するため、東京都建築安全条例に基づき東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化するものです。

新たな防火規制について(東京都のホームページ)(外部リンク)

規制の内容

指定された区域内では、従来の建築基準法の規制に加え、下記の規制が適用されます。

  • 原則として、全ての建築物は、準耐火建築物等以上(一定の技術的基準に適合する建築物は除く。)とする。
  • 延べ面積500平方メートルを超える建築物は耐火建築物等とする。

指定された区域

大塚五丁目の一部、大塚六丁目の一部

指定区域図(PDF:448KB)

指定を検討している区域

千駄木二丁目の一部、千駄木五丁目の一部及び根津二丁目の一部

検討区域図(PDF:649KB)

大塚五・六丁目で建築計画を予定されている方へ

新たな防火規制と併せて、不燃化を促進するため助成等の支援を行う地区として「不燃化特区」に平成26年12月に指定されました。

一定の基準を満たす建替え等の場合、助成を受けられる可能性があります。計画段階でも構いませんので、区へ一度ご相談ください。

詳細は「不燃化特区」のページをご覧ください。

千駄木二・五丁目及び根津二丁目で建築計画を予定されている方へ

新たな防火規制と併せて、不燃化を促進するため助成等の支援事業を行う地区としても検討しています。

詳細は「千駄木2・5丁目、根津2丁目不燃化推進事業及び新たな防火規制の導入に関する説明会」のページをご覧ください。

新たな防火規制に関しては令和8年10月頃までの施行を想定しているため、建築計画がある方は下記にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

都市計画部建築指導課審査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

お問い合わせフォーム

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