「文京区手話言語条例」及び「文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」の制定
全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会の実現を推進するため、「文京区手話言語条例」及び「文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を制定しました。
文京区手話言語条例
条例の本文
文京区手話言語条例(ルビふり)(PDFファイル; 456KB)
文京区手話言語条例(読み上げ用テキスト)(txtファイル; 5KB)
条例の概要
文京区手話言語条例(概要版)(PDFファイル; 383KB)
目的
手話は言語であるという認識の下、手話言語に関する基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、手話言語を必要とする者が安心して生活できる地域社会を実現する。
基本理念
- 手話言語を必要とする者は、手話言語を獲得する権利、手話言語で学ぶ権利、手話言語を学ぶ権利、手話言語を使う権利及び手話言語を守る権利を有し、これらの権利は、尊重されなければならない。
- 手話言語による意思疎通は、手話言語を必要とする者にとって円滑に行われなければならない。
- 全ての人は、障害の有無にかかわらず、相互に尊重されなければならない。
区の責務
区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と協力し、基本理念に基づき、施策を推進する。
区民の責務
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
事業者の責務
- 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
- 事業者は、その事業活動において、基本理念に基づき、手話言語を必要とする者が手話言語による意思疎通を円滑に行うことができるよう努める。
施策の推進
区は、次に掲げる施策を推進する。
- 手話言語に対する理解の促進及び手話言語の普及に関する施策
- 手話言語を必要とする者が、必要な場面において、手話言語による情報の取得及び利用並びに意思疎通を行うための施策
- 手話通訳者の確保、養成及び資質向上のための施策
- その他区長が必要があると認めた施策
切れ目のない支援
- 区は、出生時からの成長段階又はその必要とする段階に応じて、手話言語を必要とする者が手話言語を獲得し、及び習得し、並びに手話言語で学習する機会を確保するよう努める。
- 区は、当事者団体と連携して、手話言語を必要とする者及び当該者と日常生活を共にする者に対し、手話言語に関する情報及び学習の機会を提供するとともに、切れ目のない支援を行うための相談体制等の環境を整備するよう努める。
福祉及び保健サービスにおける環境整備
区は、福祉及び保健に係るサービスを提供する者が行う、手話言語を必要とする者が手話言語を利用しやすい環境を整備するための取組に対して、必要な施策を講ずるよう努める。
災害時等における措置
区は、災害その他の非常事態において、手話言語を必要とする者が手話言語で必要な情報を取得し、意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努める。
施行日
令和6年4月1日
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例
条例の本文
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例(PDFファイル; 177KB)
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例(ルビふり)(PDFファイル; 397KB)
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例(読み上げ用テキスト)(txtファイル; 4KB)
条例の概要
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例(概要版)(PDFファイル; 377KB)
目的
障害者が情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることを促進するための基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会を実現する。
基本理念
- 障害者は、可能な限り、それぞれの障害の特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段を適切に選択することができなければならない。
- 障害者は、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を同一の時点において取得することができなければならない。
- 全ての人は、障害の有無にかかわらず、相互に尊重されなければならない。
区の責務
区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と協力し、基本理念に基づき、施策を推進する。
区民の責務
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
事業者の責務
- 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
- 事業者は、その事業活動において、基本理念に基づき、障害者がその必要とする情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう努める。
施策の推進
区は、次に掲げる施策を推進する。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する施策
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の普及及び啓発に関する施策
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の支援を行う者の確保、養成及び資質向上のための施策
- その他区長が必要があると認めた施策
施行日
令和6年4月1日
「(仮称)文京区手話言語条例の基本的な考え方」及び「(仮称)文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例の基本的な考え方」についての意見募集の結果
「(仮称)文京区手話言語条例の基本的な考え方」及び「(仮称)文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例の基本的な考え方」についての意見募集の結果は以下のページをご覧ください。
「(仮称)文京区手話言語条例の基本的な考え方」及び「(仮称)文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例の基本的な考え方」についての意見募集の結果
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