貯水槽水道の衛生

更新日 2016年07月01日

簡易専用水道の衛生

公共水道から供給される水だけを水源として、その水を一旦水槽に貯めてから給水する水道のうち受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
平成16年度、文京区水道法施行細則の施行により、簡易専用水道給水開始報告書、給水開始報告事項変更・廃止報告書等の提出が義務づけられ、各施設へ報告書の提出をお願いしております。
簡易専用水道を設置した時、容量等を変更した時、廃止した時は以下の書類を保健所へ提出してください。

また、不明な点がございましたら、生活衛生課環境衛生担当までご連絡ください。

簡易専用水道の衛生管理

水道法で定められている衛生管理

水道法で定められている衛生管理

項目

内容

関係法令

検査

法定検査

1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関※による検査を受検しなければなりません。検査結果は速やかに保健所に報告してください。

法第34条の2第2項
規則第56条
規則第11条

衛生管理

貯水槽の清掃

受水槽、高置水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。 規則第55条第1号
施設の点検 水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければなりません。 規則第55条第2項

※検査機関については厚生労働省ホームページ(外部ページにリンクします)をご覧ください。

 

日常の衛生管理

日常の衛生管理
項目

内容

頻度
水槽点検 管理状況の点検 有害物質・汚水等による汚染防止のため、受水槽の点検を行いましょう。 月1回
水質検査の実施 水の外観観察

水の安全を確認するために、透明なコップに水道水をくみ以下の項目をチェックしましょう。
□色 □濁り □ 臭い □ 味

毎日
残留塩素の測定 専用の測定器により残留塩素の測定を行いましょう。
残留塩素が検出されなかったり、急激に低下した時は汚染されている可能性があります。
週1回
水質検査 水道法水質基準についての水質検査を実施し安全を確認しましょう。 年1回
図面・書類の保管 図面類 設備の配管系統図、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図等を整理整頓しておきましょう。 永久保存
管理記録等 水槽の清掃記録、水質検査成績書、残留塩素測定記録等の帳簿記録の保存しましょう。 5年保存

小規模貯水槽水道の衛生

貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の給水施設は小規模貯水槽水道といい、水道法による義務はありませんが、自主的な衛生管理が必要です。

日常の衛生管理

・貯水槽の周囲を常に清潔に保つ

・貯水槽の損傷等の状況について点検する

・末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の異常の有無について検査する

・末端給水栓における残留塩素の測定を行う

・必要に応じて水質検査を行う

・貯水槽の清掃を1年に1回行う 

 

※関連文書「文京区小規模貯水槽水道衛生管理指導要綱」(PDFファイル; 132KB) 

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課環境衛生担当

電話番号:03-5803-1227

FAX:03-5803-1386

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