ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 環境衛生 > 墓地等の経営許可申請等

更新日:2023年4月3日

ページID:2780

ここから本文です。

墓地等の経営許可申請等

新たに墓地、納骨堂、火葬場(墓地等)を経営しようとするとき、墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更するとき、墓地等を廃止しようとするときは、申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

新たに墓地等を経営しようとするとき

  1. 完成予定図などを作成の上、事前相談して下さい。
  2. 許可申請予定日より90日以上前に標識を設置して下さい。
  3. 標識を設置したときには、設置の届出を提出してください。
    標識設置届(別記様式第14号)PDFファイル(PDF:53KB)
  4. 許可申請予定日より60日以上前に説明会等を実施して下さい。
  5. 説明会等を実施したときには、報告書を提出してください。
    説明会等報告書(別記様式第15号)PDFファイル(PDF:53KB)
  6. 許可申請予定日より30日前までに隣接住民等との事前協議を実施してください。
  7. 事前協議を実施した場合には、報告書を提出してください。
    協議結果報告書(別記様式第17号)PDFファイル(PDF:46KB)
  8. 1~7が終ったあと許可申請になります。
    墓地等経営許可申請書(別記様式第1号)PDFファイル(PDF:76KB)
  9. 工事が完了した場合には、工事完了届を提出してください。
    工事完了届(別記様式第18号)PDFファイル(PDF:42KB)
  10. 施設の検査を行います。
    申請書類と工事完了後の墓地等に相違ないかなどの検査を行います。この検査後に許可・不許可の決定を行います。

なお、標識の設置後に計画の変更や廃止があった場合には以下の届出を提出して下さい。

墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更するとき

  1. 変更後の図面を作成の上、事前相談して下さい。
  2. 上記の新たに墓地等を経営しようとするときの2から9と同じ手順を進めてください。なお、8の許可申請には次の様式を使用してください。
    墓地等変更許可申請書(別記様式第6号)PDFファイル(PDF:75KB)
  3. 施設の検査を行います。

申請書類と工事完了後の墓地等に相違ないかなどの検査を行います。この検査後に、許可・不許可の決定を行います。

墓地等を廃止するとき

  1. 改葬計画をまとめた上で事前相談をお願いします。
  2. 申請書を提出してください。
    墓地等廃止許可申請書(別記様式第8号)PDFファイル(PDF:56KB)
  3. 現地の検査を行います。

検査後に許可・不許可の決定を行います。

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?