低炭素建築物の認定に関すること
低炭素建築物の認定制度とは
低炭素建築物とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」という。)を作成し、文京区へ認定の申請をすることができます。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
文京区に提出する場合の注意事項(提出前にご確認ください)(PDFファイル; 164KB)
申請の様式については、国土交通省のホームページをご覧ください。
なお、同一敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合には、東京都にご相談ください。
認定基準の概要
令和4年10月1日以降の低炭素建築物認定申請手続きの変更について(PDFファイル; 360KB)
定量的評価項目
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)に規定する誘導基準の断熱性能を有すること - 一次エネルギー消費量に関する基準
冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を建築物省エネ法基準に比べ、以下の用途区分に応じた割合以上低減すること一次エネルギー消費量の用途区分に応じた低減割合 用途 低減割合 住宅(一戸建て住宅、共同住宅等) 0.2
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 0.3 事務所等、学校等、工場等 0.4 - 再生可能エネルギー利用設備に関する基準
太陽光、風力といった再生可能エネルギー利用設備を設けること
さらに、一戸建て住宅は、省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計量の合計値が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること
選択的項目
定量的評価項目では考慮されない、以下に掲げるいずれかに適合すること。
- 節水に資する機器を設置している
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置している
- 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している
- 一定のヒートアイランド対策を講じている
- 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
- 木造住宅もしくは木造建築物である
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
- V2H充放電設備の設置している
低炭素建築物新築等計画申請手数料(文京区)
文京区低炭素建築物新築等計画申請手数料一覧表(PDFファイル; 62KB)
低炭素建築物の認定を受けられたみなさまへ
建築工事完了時の報告について
低炭素建築物の建築工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。
正副2部の提出をお願いします。
工事完了を建築士が確認した場合
1.工事完了報告書(文京区細則別記様式第9号)(Wordファイル; 16KB)
2.工事写真(全景写真及び選択的項目に係る写真)
3.建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
4.建築士法施行細則第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
工事完了を施工者が確認した場合
1.工事完了報告書(文京区細則別記様式第10号)(Wordファイル; 16KB)
2.工事写真 (全景写真及び選択的項目に係る写真)
3.建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
4.施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
申請様式等
国土交通省令に定める様式
文京区都市の低炭素化の促進に関する施行細則
様式番号 |
ダウンロード |
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様式第一号 |
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様式第二号 |
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様式第四号 |
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様式第七号 |
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様式第八号 |
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様式第九号 |
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様式第十号 |
参考
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課調査担当
電話番号:03-5803-1266
FAX:03-5803-1363