ホーム > まちづくり・環境 > 土地・建物 > 定期報告に関すること

更新日:2022年5月27日

ページID:4531

ここから本文です。

定期報告に関すること

定期報告制度とは

建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。(建築基準法第8条)

特定行政庁※が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。

報告は、定期報告の種類ごとに受付機関を経由して特定行政庁に行います。

※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は東京都知事、それ以外の場合は文京区長をいいます。

定期報告の種類

  1. 特定建築物の定期調査報告
  2. 防火設備の定期検査報告
  3. 建築設備の定期検査報告
  4. 昇降機等の定期検査報告

定期報告対象建築物についてはこちらから(PDF:148KB)

2019年6月1日以降の防火設備定期報告時期についてはこちらから(PDF:144KB)

報告書の受付機関

特定建築物・防火設備

財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部リンク)

〒160-8353 東京都新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階

〈特定建築物・防火設備〉

電話:03-5989-1929・03-5989-1937

FAX:03-5989-1941・03-5989-1957

建築設備

財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部リンク)

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル

電話:03-3591-2421

FAX:03-3591-2656

昇降機等

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部リンク)

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル

電話:03-6304-2225

FAX:03-6304-2961

届出様式等

文京区建築基準法施行細則に定める様式

建築物除却・使用休止届(ワード:22KB)

建築物再使用届(ワード:16KB)

特定建築設備等廃止・使用休止届(ワード:22KB)

特定建築設備等再使用届(ワード:23KB)

建築物等の所有者等変更届(ワード:22KB)

シェア ポスト

お問い合わせ先

都市計画部建築指導課設備担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す

こちらの記事も読まれています。