耐震改修工事助成
令和5年度における耐震改修工事助成について、今年度の予定件数に達したため、
申請の受付を終了いたしました。
耐震改修工事助成について
耐震性が低く、地震に弱い住宅は、住んでいる方だけでなく、地域に大きな負担をもたらします。平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数の約9割が建築物の倒壊等によるものであり、建築物の耐震性の確保が重要な課題であると認識されました。文京区では、令和3年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、文京区耐震改修促進計画を策定しました。本計画では、令和7年度末までに住宅系建築物の耐震化率を95%にする目標を定めています。
そこで文京区では、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の住宅及び分譲マンションで、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。
耐震改修工事助成のしくみ
1 助成対象者
耐震改修工事(耐震改修工事や解体工事)を行う建物の所有者です。
建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請してください。
(すべての建物所有者の同意書が必要になります。分譲マンションの場合は、総会等で、耐震改修工事を実施することを議決した議事録を同意書とします。)
建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要です。
2 助成内容
耐震改修工事に要した費用(消費税を除く)の一部を助成します。
※建築基準法に抵触していない(道路に突出していないこと等)を確認してください。
建築物の耐震設計及び工事監理は、建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士が行ってください。
耐震改修工事助成の流れ
注1)耐震改修工事の契約は、助成の交付決定日の翌日以降に行ってください。交付決定日以前の契約の場合は、助成金を支払うことができませんので、ご注意ください。
注2)提出書類等は、パンフレット(PDFファイル; 919KB)(P8)をご覧ください。
注3)「1.助成金の申請」から「2.助成金交付決定」まで約1ヶ月かかります。
1 助成金の申請
助成金の申請にあたっては、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
使用する様式等のご案内を致します。
来庁される際は、事前に電話での予約をお願いします。
申請書(文京区耐震化促進事業助成金交付申請書)は、申請者本人が署名、捺印し、下記お問い合わせ先に提出してください。
法人の場合は、社印ではなく代表者印を捺印してください。
提出書類
・文京区耐震化促進事業助成金交付申請書(PDFファイル; 143KB)
・文京区耐震化促進事業助成金交付申請書記入例(PDFファイル; 267KB)
・建築基準法及び関係法令の適合確認シート(PDFファイル; 155KB)
・耐震化促進事業チェックリスト(PDFファイル; 716KB)
・同意書(建築物)(PDFファイル; 104KB)※建物所有者が複数いる場合
・同意書(土地)(PDFファイル; 103KB)※借地、土地所有者が複数いる場合
添付書類は、パンフレット(PDFファイル; 919KB)(P8)をご覧ください。
※添付書類と併せて「建築基準法及び関係法令の適合確認シート(PDFファイル; 155KB)」及び「耐震促進事業チェックリスト(PDFファイル; 716KB)」を必ずご提出ください。
1‐(2) 業務が次年度に完了となる場合
申請する年度内に業務が完了しない場合は、助成金交付申請前に全体設計承認申請書を提出して頂く必要があります。
申請書及び添付書類は、下記お問い合わせ先に相談してください。
2 助成金交付決定等について
「文京区耐震化促進事業全体設計承認書」「文京区耐震化促進事業助成金交付決定通知書」又は「文京区耐震化促進事業助成金不交付決定通知書」により申請者に通知します。
3 耐震改修工事の契約
交付決定の翌日以降、契約してください。
申請に添付した見積内容と契約書の内容・金額を確認してください。
4 耐震改修工事の着手
助成金交付決定を受けた者は、文京区耐震化促進事業助成金交付決定通知書の交付決定日の翌日から90日以内に着手(契約)し、着手後直ちに着手届及び契約書の写しを提出してください。
工事内容に応じて、工事写真を撮ってください。
※耐震補強壁等の場合は現場の検査を実施します。施工前にご連絡ください。
内容変更・中止のとき
事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
5 耐震改修工事の完了
申請者が耐震改修工事の内容を確認し、支払いを完了させてから、文京区耐震化促進事業実績報告書及び添付書類を提出してください。
添付書類は、パンフレット(PDFファイル; 919KB)(P8)をご覧ください。
6 額の確定
文京区耐震化促進事業助成金額確定通知書により申請者に通知します。
7 助成金の請求
文京区耐震化促進事業助成金請求書及び支払金口座振替依頼書を区に提出してください。
8 助成金の交付
文京区から申請者が指定した口座に振り込みます。
耐震改修工事を行った場合は、一定条件のもと、所得税の特別控除と固定資産税の減免措置等があります。
【所得税】工事を行った建築士等から住宅耐震改修証明書を受け税務署にて確定申告を行ってください。
【固定資産税】都税事務所に減免申請を行ってください。
文京区耐震化促進事業の助成内容及び要件等は今後変更になる場合があります。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
地域整備課耐震・不燃化担当
電話番号:03-5803-1846(耐震)
電話番号:03-5803-1844(不燃化)
FAX:03-5803-1376