更新日:2024年4月1日

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不燃化特区事業

お知らせ~燃えない・燃え広がらないまちづくり~

不燃化特区事業は平成27年1月より取り組んでおり、引き続き当該地区の更なる不燃化を促進して、防災性の高いまちの形成を図っていきます。

不燃化建替え促進助成・老朽建築物の除却助成等の助成金交付や専門家派遣を検討されている方は、地域整備課耐震・不燃化担当へご相談ください。(電話番号:03-5803-1844)

事業期間

令和7年度まで

対象地区

大塚五・六丁目地区

不燃化特区の概要

東京都には、木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されています。

「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。東京都ホームページ(外部リンク)

文京区では、大塚五・六丁目地区において、不燃化特区制度を導入し、老朽建築物の建替えや除却費用の助成などにより、地区内での不燃化を推進しています。また、大塚五・六丁目の準防火地域の一部に「新たな防火規制」の区域が指定されています。詳細は、新たな防火規制のページをご確認ください。

不燃化特区および新たな防火規制の指定区域

助成制度

助成金交付申請・審査について

助成金交付申請は予算の範囲内で通年受付けます。

建築物を除却する前に助成金交付申請及び区の審査・決定が必要です。

交付申請から審査・決定まで1か月程度要しますので、お早めの事前相談をお願いします。

(1)不燃化建替え促進助成

不燃化建替えを行う場合、除却費、建築設計費及び工事監理費の一部を助成します。

助成対象
対象エリア
  • 不燃化特区の区域内である
除却建築物
  • 木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)
  • 耐用年数(22年)の3分の2を経過している
敷地面積
  • 60平方メートル以上である(一部除外あり)

建替え後の建築物

  • 耐火建築物又は準耐火建築物である
  • 老朽建築物を除却した後1年以内に建築工事が完了する
  • 建築物の形状、外壁等の色彩等、周辺の環境に配慮する
助成金額
区分

算定基準

(戸建て住宅)

算定基準

(共同住宅・長屋)

除却費助成金

次のうちいずれか低い額
  • 除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル
  • 実際に除却に要した額
同左

建築設計費助成金

建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用として区が定める額。

ただし、建替え後の建築物の助成対象床面積は地上1~3階までとする。

  • イ)建築設計及び工事監理に要した費用
  • ロ)助成対象床面積に応じて区が定める額

イ,ロのいずれか低い額×助成対象床面積率(住宅部分の割合)×3分の2

助成対象床面積の合計は300平方メートルを上限とします。

区が定める額は年度により及び年度の途中に変更となることがあります。

(2)住替え助成

不燃化建替えを行う場合、仮住居へ移転する際の転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃の一部を助成します。

助成対象
転居一時金 仮住居の賃貸借契約時に要する費用のうち、仲介手数料、礼金及び権利金

住居用家財移転費用

仮住居への移転に伴う住居用家財の運搬に要する費用のうち、一般貨物自動車運送業者等に支出した費用又はレンタカーの借り受けに要した費用
家賃 仮住居の賃貸料の3月分(光熱水費、共益費等を除く)

仮住居が民間賃貸住宅以外の場合は、住居用家財移転費用のみが助成対象となります。

仮住居は昭和56年6月1日以後に新築工事に着手したもので、木造住宅の場合は原則平成12年6月1日以後に新築工事に着手したものが対象になります。

助成金額
区分 算定基準

転居一時金

住居用家財移転費用

家賃

次のうち、いずれか低い額

  • 世帯人数に応じて区が定める額
  • 実際に移転に要した費用

世帯人数により、各助成金の上限額が異なります。

仮住居から建替え後の建築物への移転費用は助成対象外です。

(3)老朽建築物の除却助成

老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。

助成対象
対象エリア
  • 不燃化特区の区域内である
除却建築物
  • 木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
助成金額
区分 算定基準

除却費助成金

次のうち、いずれか低い額
  • 除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル
  • 実際に除却に要した額

支援制度

(1)専門家派遣制度

老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に一級建築士、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、技術士(建設部門)、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナーによる無料相談を行っています。相談内容に適した専門家を派遣します。

  • 派遣を希望する日の1か月前までの申請が必要です。
  • 1回の申請につき1業種の専門家1人までとします。
  • 1回の派遣につき連続した2時間を限度とします。
  • 一の派遣対象建築物につき通算で3回を限度とします。
  • 派遣先は、原則として大塚北会館又は大塚五・六丁目地区内とします。

(2)不燃化相談ステーション(事前予約制)

不燃化特区の指定区域において、老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に相談窓口を開設しています。助成制度についてのご案内、申請手続きの説明などについて、個別に対応します。

お気軽にご利用ください。

  • 日時:毎週火曜日・木曜日(12月29日から1月3日及び祝日を除く)
    午後1時から4時30分まで
  • 場所:大塚北会館2階(文京区大塚6-15-3)

予約について

相談をご希望の方は、下記期日までにご予約をお願いします。(電話番号:03-5803-1844)

予約が入らない場合は開設しません。

  • 毎週火曜日:前週の金曜日午後5時まで
  • 毎週木曜日:同週の火曜日午後5時まで

例)令和6年4月9日(火曜日)相談希望の方は令和6年4月5日(金曜日)までにご予約ください。

令和6年4月18日(木曜日)相談希望の方は令和6年4月16日(火曜日)までにご予約ください。

(3)固定資産税・都市計画税の減免

助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、住宅や土地に対する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる可能性があります。適用には一定の要件があります。

固定資産税・都市計画税の減免の詳細は、文京都税事務所固定資産税課固定資産税班へお問い合わせください。(電話番号:03-3812-3241)

文京都税事務所ホームページ(外部リンク)

(4)【フラット35】地域連携型

令和2年3月1日より区と住宅金融支援機構の連携を開始しました。不燃化建替え助成又は老朽建築物の除却助成の交付決定を受け、住宅の建築等を行う方は、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合に金利を引下げます。適用には一定の要件があります。

【フラット35】地域連携型及び【フラット35】の詳細は、住宅金融支援機構へお問い合わせください。(電話番号:0120-0860-35)

住宅金融支援機構ホームページ(外部リンク)

申請書等

申請書の記載、必要書類をご準備される前に、必ず事前相談をお願いします。

通常の建替え・住替え・除却の計画よりも余裕をもったスケジュールでお考えください。

パンフレット

不燃化特区事業のご案内(令和3年4月作成)(PDF:1,149KB)

不燃化建替え促進助成

住替え助成

老朽建築物の除却助成

専門家派遣

同意書

建替え相談会・説明会・セミナー

現在、開催予定はありません。

過去の説明会等の開催状況については、説明会等の開催状況(終了分)のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(不燃化)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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