アスベスト調査分析専門員派遣事業
更新日 2024年04月01日
事業の目的
区が委託する専門員を派遣し、建築物等のアスベスト調査分析を実施することで、アスベストによる区民の健康被害の防止を図ることを目的としています。事業内容
アスベストを含有している可能性のある建材が使用されている区内の建築物等について、区が委託する専門員を派遣し、アスベスト調査分析を実施します。
1.対象者
- 区内の対象建築物等の所有者(管理組合の設立されている建築物等の所有者を除く。)
建築物等が共有に属する場合は、調査分析を実施することについて、共有者全員の同意を得なければ申請の受付はできません。 - 管理組合の代表者
2.対象建築物等
区内の住宅、事務所、作業所、店舗等(調査分析完了日から引き続き利用されるものであること)
※解体・改修工事を予定している建築物等は、本事業の対象外となります
3.調査内容
石綿含有建材調査及び分析調査(分析調査については、必要に応じて1建築物あたり3検体まで実施)
4.令和6年度事業予定件数
申請が5件となった時点で終了5.令和6年度申請期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで6.申請方法
区窓口(シビックセンター17階南側 環境政策課)にて受付手続きフロー
申請の流れ
(1)事前相談
- 申請条件の適否
- 必要な申請書類等の確認
(2)申請
下記の書類を2部(正本・副本)ご提出ください。
- 文京区アスベスト調査分析専門員派遣申請書(様式第1号)
- 区域図(1/2,500以上)※区域を赤色で表示すること
- 建築確認等台帳記載事項証明書
- 建築物の配置図
- 平面図
- 現況写真(建築物外観及び内観であって、天井等アスベスト含有建材があると思われる箇所)
- 建物の所有権を証する書面(建物の登記簿謄本等で、直近3か月以内の原本又は写し(土地の登記簿は不要、要約書不可))
【申請者が個人等の場合】
区税等の納税証明書又は非課税証明書
【申請者が法人等の場合】
登記事項証明書及び納税等証明書(直近3か月以内の原本又は写し)
【申請場所が区分所有の共同住宅の場合】
アスベスト調査分析について、区分所有者の集会議決を得たことを証する書面の写し
・窓口では、届出書類等提出時に提出者の本人確認を行っております。
届出を提出される方の運転免許証等の身分証明書を提示していただきますようお願いいたします。
注意事項
専門員の派遣を受けようとする際は、以下の点に注意してください。
- 申請にあたっては、必ず、事前にご相談ください。
- アスベスト調査分析は、採取した検体(最大3検体)を調査するものであり、建物全体のアスベストの有無を補完するものではありません。
- 採取後簡易補修は行いますが、補修は申請者負担となります。
関連リンク(外部ページにリンクします)
- アスベスト全般
東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局)(アスベストに関する基礎知識等)
目で見るアスベスト建材(国土交通省)(アスベスト建材について)
石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)(アスベスト建材について)
建築物の解体・改修作業の事前調査に係る石綿分析方法[158~169頁](環境省水・大気環境局大気環境課発行 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6より抜粋) (アスベストの分析方法) - 分析機関をお探しの方
下記、協会ホームページ内で協会登録されている分析業者のリストを閲覧できます。
一般社団法人 日本環境測定分析協会
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側
環境政策課指導担当
電話番号:03-5803-1260
FAX:03-5803-1362