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更新日:2026年10月13日
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一時保護委託先の質の担保のため、児童福祉法が一部改正され、令和8年10月1日より一時保護委託者の登録制度が開始されました。これにより、政令で定める施設及び事業者以外の者が区の児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、区における「登録一時保護委託者」の登録が必要となります。
次の施設及び事業者が一時保護委託を受ける場合は、登録を受ける必要はありません。
また、令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法第22条の規定に基づく認定等を受けた次の事業者についても登録不要となります。
登録を希望する場合は、「お問い合わせ先」のお問い合わせフォームよりご相談ください。
文京区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例をご確認いただき、別記様式第66号の2「一時保護委託者登録申請書」に必要事項を記入の上、申請書に記載されている添付書類を併せて提出してください。書類審査後、実地調査を行います。
なお、職員名簿、誓約書及び宣誓書については、「5申請様式」の参考様式を使用するか、別途、所定の様式(同様の記載内容である場合)がある場合は、そちらを使用しても問題ございません。
登録内容に変更がある場合には、その2週間前までに、別記様式第66号の5「登録一時保護委託者内容変更届」に必要事項を記入の上、提出してください。
登録の消除を申し出る場合には、別記様式第66号の7「登録一時保護委託者登録消除申出書」に必要事項を記入の上、提出してください。
文京区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例に基づき、登録の審査を行います。
上記の登録は文京区児童相談所からの一時保護の委託を受けるための登録です。他自治体の児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、別途各自治体に登録申請を行う必要があります。
登録一時保護委託者は、こども性暴力防止法の「義務事業者」に該当するため、対象となる従事者の犯罪事実確認や児童対象性暴力等の防止のための措置など、各種措置を講じる必要があります。
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
こども未来部こども若者政策課こどもの権利係
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