ホーム > 子育て・教育 > 子育て・児童家庭相談 > 一時保護委託者の登録制度

更新日:2026年10月13日

ページID:13576

ここから本文です。

一時保護委託者の登録制度について

1 制度の概要

一時保護委託先の質の担保のため、児童福祉法が一部改正され、令和8年10月1日より一時保護委託者の登録制度が開始されました。これにより、政令で定める施設及び事業者以外の者が区の児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、区における「登録一時保護委託者」の登録が必要となります。

2 登録が不要な施設及び事業者

次の施設及び事業者が一時保護委託を受ける場合は、登録を受ける必要はありません。

  • 一時保護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)、里親
  • 病院、診療所

また、令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法第22条の規定に基づく認定等を受けた次の事業者についても登録不要となります。

  • 児童自立生活援助事業者
  • 障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う者

3 登録等の申請手続

(1)登録申請

登録を希望する場合は、「お問い合わせ先」のお問い合わせフォームよりご相談ください。

文京区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例をご確認いただき、別記様式第66号の2「一時保護委託者登録申請書」に必要事項を記入の上、申請書に記載されている添付書類を併せて提出してください。書類審査後、実地調査を行います。

なお、職員名簿、誓約書及び宣誓書については、「5申請様式」の参考様式を使用するか、別途、所定の様式(同様の記載内容である場合)がある場合は、そちらを使用しても問題ございません。

(2)変更届

登録内容に変更がある場合には、その2週間前までに、別記様式第66号の5「登録一時保護委託者内容変更届」に必要事項を記入の上、提出してください。

(3)消除届

登録の消除を申し出る場合には、別記様式第66号の7「登録一時保護委託者登録消除申出書」に必要事項を記入の上、提出してください。

4 登録の基準

文京区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例に基づき、登録の審査を行います。

5 申請様式

6 その他

上記の登録は文京区児童相談所からの一時保護の委託を受けるための登録です。他自治体の児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、別途各自治体に登録申請を行う必要があります。

登録一時保護委託者は、こども性暴力防止法の「義務事業者」に該当するため、対象となる従事者の犯罪事実確認や児童対象性暴力等の防止のための措置など、各種措置を講じる必要があります。

こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

こども未来部こども若者政策課こどもの権利係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03‐5803-1345

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?