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更新日:2024年3月26日
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文京区内で建設・解体・土木工事等(土地の掘削を伴うもの)を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無及びその取扱いに関する照会をお願いしています。
照会の受付は、文京区教育委員会教育推進部教育総務課文化財保護係の窓口(シビックセンター20階南側)で行っていますが、FAX・メールによる照会も受け付けています(※お電話のみの照会は行っていません)。
※FAX・メールでのお問い合わせの際は原則、折り返しお電話で回答いたします。
※地図以外の図面類、送り状(送信票)等は不要です。
※メールの場合は件名を「埋蔵文化財照会」としてください。
※メールの添付ファイルには解凍用パスワードはつけないでください。
※遺跡一覧は随時変更する可能性があります。
※遺跡分布図は概略図ですので、遺跡境界等の詳細は地点ごとの照会をお願いいたします。
事業計画地が文化財保護法第93条で定める周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合は、計画規模の大小に関わらず工事着手の60日前までに届出が必要となります。
事業計画地が周知の遺跡に非該当でも、次の(1)~(2)のいずれかに該当する場合は、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、任意で土地発掘承諾書の提出(工事着工前の埋蔵文化財調査への協力)をお願いしております。
上記の2.に該当し、文化財保護法第93条の届出または94条の通知が提出された場合、または上記の3.に該当し、土地発掘承諾書が提出された場合は、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、計画の内容等により、試掘調査や立会、慎重工事の実施を指導しています。
なお、試掘調査や立会調査で遺跡等が発見された場合は、本格調査に向けて協議が必要となることがあります。
試掘調査は、計画地における埋蔵文化財の有無とその埋蔵状態(範囲・包蔵量等)を把握するために行います。調査は、埋蔵文化財担当職員が立ち会います。
対象地の総面積の概ね5%を調査します。
基本的な試掘抗の大きさは2m×5mですが、対象地の現状・形状・面積等によって変わります。
原則として、関東ローム層の上面まで。
※関東ローム層の現地表面からの深さは1.5m前後。ただし、深いところでは2~3m以上に及ぶこともあり、また浅いところでは0.5m以下でも確認されます。
※なお、試掘調査で遺跡等が発見された場合は、本格調査に向けて協議が必要となることがあります。
工事の計画地が東京都の遺跡地図で「江戸遺跡」の範囲に該当しているのですが、届出は必要でしょうか。
「江戸遺跡」とは江戸時代の都市の範囲を示したものであり、埋蔵文化財包蔵地とは別の概念です。計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、届出が必要かどうかは個別にご照会ください。また、文京区内の埋蔵文化財包蔵地の範囲については「遺跡分布図(PDF:1,955KB)」をご覧ください。
教育推進部教育総務課文化財保護係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
電話番号:
03-5803-1305
ファクス番号:03-5803-1366