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更新日:2023年5月1日
ページID:7219
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投票用紙が届きません
有権者の皆様に投票用紙はお送りしておりません。
文京区で選挙が行われる際は、選挙のお知らせ(選挙期日等のお知らせ及び投票所での本人照合をスムーズに行うためのもの)を投票資格のある方にお送りしておりますので、ご自分の選挙のお知らせを持って投票所へお越しください。
選挙のお知らせを紛失してしまった場合やお手元に届いていない場合でも、文京区の選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所の係員にお申し付けください。
なお、文京区の選挙人名簿の登録状況については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
インターネットで投票速報や、開票速報を閲覧することはできますか
選挙当日は文京区のホームページ上で、文京区の投票所における毎時の投票率や、開票における開票速報を発表しています。
選挙当日以外については、文京区のホームページ上の「過去の選挙結果」をご覧ください。
なお、文京区以外の投・開票状況については、それぞれの市区町村にお問い合わせください。
18歳以上なら誰でも投票できますか
投票するには満18歳以上(※)の日本国民で、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるには、登録の基準日(選挙が行われる都度、基準日が設けられます)までに、引き続き3か月以上その区市町村に住民登録を行っていることが必要です。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人は、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
(※)公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降初めて行われる選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
身体が不自由なので、代理の者に投票をお願いしてよいですか
投票は、原則としてご自分で投票用紙に記入して投票箱に入れていただきます。
しかし、候補者の名前をご自分で記入することができない方は、投票所において投票所の従事者が行う「代理投票」により投票できます。
身体が不自由なので、投票に行くことができませんが、どのようにすればよいですか
身体に障害のある方がご自宅で郵送により投票できる「郵便等投票」という制度があります。
この制度を利用するには、一定の障害の程度を満たし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
仕事で海外に滞在しますが、投票することはできませんか
外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。
この制度を利用するには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
現在お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請を行ってください。申請するには、引き続き3か月以上、住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有することが必要です。
また、出国前に国外への転出届出をする際に、文京区で申請する方法があります。申請できる方は、文京区の選挙人名簿に登録されている方のみとなります。その際、旅券等の本人確認書類をご持参ください。
投票所はどこにありますか
文京区には26の投票所があり、主に小・中学校の体育館や校舎を利用しています。
どこの投票所での投票になるかについては、選挙が行われる際の、立候補の行われる日(公示日や告示日といいます)の1~2週間前の時点での住民票上の住所によって決まります。
投票所は変更になる場合がありますので、投票前に選挙のお知らせ、ホームページ等でご確認ください。
投票日当日、投票に行くことができませんが、郵便などで投票できませんか
立候補の行われる日(公示日や告示日といいます)の翌日から、投票日の前日までの間、「期日前投票所(きじつぜんとうひょうじょ)」が設けられます。こちらでは土・日曜も含めて毎日午前8時30分から午後8時まで投票を行う事ができます。(期日前投票所ごとに開設期間が異なりますので、事前にご確認ください)
また、出張や療養などで、選挙当日に区外に滞在される見込みの場合は、「文京区の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ」て、「滞在先などの選挙管理委員会に持参」し、「そこの選挙管理委員会や不在者投票場所で不在者投票を行う」ことも可能です。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1287
ファクス番号:03-5803-1357