更新日:2022年10月19日
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政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が「政治活動」と言われております。
広い意味では「選挙運動」も「政治活動」の一部になりますが、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を、理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
詳しくは東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
選挙管理委員会事務局
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側
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