特例郵便等投票
特例郵便等投票とは?
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
注 但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。
(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の流れ
- (1)選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
特例郵便等投票請求書(PDF:225KB)
特例郵便等投票請求書(記入例)(PDF:303KB)
EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
注 こちらの表示による郵送をご利用できる方は、特例郵便等投票の対象者のみとなりますのでご注意ください。
受取人払郵便物の表示書式(PDF:352KB)
注 外出自粛要請の書面等を請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
- (2)選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- (3)投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- (4)投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則
- 投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
- 詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。