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更新日:2021年11月30日
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以下の(1)から(3)までの要件すべてに該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要となります。
なお、(1)と(2)の2要件に該当する場合は、駐車場法に基づく技術的基準(下記チェックシート参照)に適合させる必要があります。
上記1で対象となった駐車場は設置届や管理規定届が必要になります。また、変更・休止・廃止の場合にも届出が必要になります。
※自動二輪車の届出について
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
届出の必要な路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
※屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
※建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
土木部管理課交通安全係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
電話番号:
03-5803-1244
ファクス番号:03-5803-1359