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更新日:2021年11月30日

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路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について

路外駐車場の届出について

1届出の対象となる駐車場

以下の(1)から(3)までの要件すべてに該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要となります。

なお、(1)と(2)の2要件に該当する場合は、駐車場法に基づく技術的基準(下記チェックシート参照)に適合させる必要があります。

  • (1)一般公共の用に供する駐車場
    • 不特定多数の人が利用できる駐車場です。
    • 原則として商業施設や病院等の駐車場も該当となります。
    • 月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
  • (2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
    • 駐車マスの面積の合計で、車路や管理室等の面積は含みません。
  • (3)駐車料金を徴収する駐車場

2設置、管理規定の届出(駐車場法第12~14条)

上記1で対象となった駐車場は設置届や管理規定届が必要になります。また、変更・休止・廃止の場合にも届出が必要になります。

※自動二輪車の届出について

駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。

駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。

特定路外駐車場の届出について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

1届出の対象となる駐車場

届出の必要な路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。

※屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。

※建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。

2構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

  • (1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
    • 幅は、3.5m以上
    • 車いす使用者用駐車施設の表示をする
    • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
  • (2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
    • 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
    • 経路を構成する出入口の幅は、80cm以上
    • 経路を構成する通路の幅は、1.2m以上とし、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
    • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは90cm以上
      勾配は、1/12を超えない(高さが16cm以下のものは1/8)
      高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は、高さが75cm以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける
      勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある場合、手すりを設ける

3届出(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

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土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

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