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更新日:2026年7月28日

ページID:12977

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市街地再開発事業予定区域(後楽二丁目南地区)で土地を有償譲渡する場合は届出が必要です。(都市計画法第57条)

 文京区は、令和8年7月13日付けで後楽二丁目地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定を告示し、それに伴い、都市計画法第57条第1項の規定により令和8年7月28日付けで「土地の先買い等に関する公告」を行いました。

 同法第57条第2項に基づき、令和8年8月8日以降(公告の日の翌日から起算して10日を経過した後)、後楽二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償譲渡しようとする場合は、届出が必要となります。土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合は対象外です。

 

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届出後“買い取る旨の通知”を受けた場合は、届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立されたものとみなされます。(都市計画法第57条第3項)

届出書提出後、30日の期間または文京区から買い取らない旨の通知があるまでは、土地を譲渡してはいけません。(都市計画法第57条第4項)

土地の先買い等に関する公告の内容

(1)市街地再開発事業の種類及び名称

〔種類〕東京都市計画第一種市街地再開発事業

〔名称〕後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業

(2)届出の相手方の氏名及び住所

 文京区長 成澤 廣修

 東京都 文京区 春日1丁目16番21号

 文京区役所 都市計画部 都市計画課(文京シビックセンター18階)

(3)届出をすべき土地の所在

 後楽二丁目南地区第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地

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提出書類

名称 部数 備考
土地有償譲渡届 1部 都市計画法 別添様式第11(第43条関係)
位置図 1部 届出対象の土地を朱書き
周辺図 1部  
公図の写し 1部 届出対象の土地を朱書き
届出対象の土地に関する全部事項証明書 1部 写しでも可
・3か月以内に発行したもの
当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所が分かる書類 1部 該当する場合のみ提出
当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有者を有する者の氏名及び住所が分かる書類 1部 該当する場合のみ提出
委任状 1部 手続きを代理人に委任する場合のみ提出
・任意様式
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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課都市計画担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

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