更新日:2022年8月8日
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改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、令和2年4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となっています。
ただし、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置をすることができます。
喫煙可能室を設置する場合には届出が必要です。また、変更や廃止をした場合も届出が必要です。
従業員がいない等の一定の要件を満たした飲食店は、店内の全部または一部を喫煙する場所(喫煙可能室)にすることができます。
喫煙可能室では喫煙以外の飲食もできます。ただし、喫煙可能室には20歳未満の方は立入禁止になり、適切な標識の掲示が必要です。また、法律で定められた下記の1から3までの技術的基準を満たす必要があります。
(注意)店内の全部を喫煙可能にする場合は、2の基準のみを満たす必要があります。
標識は、東京都福祉保健局ホームページ「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(2019年3月作成)(外部リンク)」からダウンロードできます。
また、保健所で配付もしています。
(注意1)客席とは、客に飲食をさせるために利用させる場所(明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペースは除く)
(注意2)従業員とは、労働基準法第9条に規定される労働者を示します。
(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される家事使用人を除く。
窓口または郵送で受け付けます。届出は下記届出先へお願いします。郵送の場合は、封筒の表面に「喫煙可能室届出」と明記してください。
(注意)郵送での届出をご希望の場合は、返送先を記載し、84円切手を貼った定型封筒を同封してください。受領印を押した届出書の写しをお送りします。
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京シビックセンター8階
文京保健所健康推進課健康増進係
届出書はダウンロードするか、上記届出先で配付もしています。
喫煙可能室を設置したら、国様式、都様式およびチェックリストを1部ずつ提出してください。
設置届出を提出する際には添付資料は不要ですが、下記の4つの書類を備え、保管してください。
喫煙可能室の設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合は、変更の事実を証明できる書類を添えて、変更届出書を提出してください。
(注意)客席面積が100平方メートルを超えた場合は、喫煙可能室の設置はできません。廃止届を提出してください。
喫煙可能室を廃止した場合には、廃止届出書を提出してください。以下のいずれかに該当した場合には、廃止届が必要になります。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1961
ファクス番号:03-5803-1355