ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 医師・歯科医師・薬剤師、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の従事届出について

更新日:2024年12月5日

ページID:2952

ここから本文です。

医師・歯科医師・薬剤師、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の従事届出について

医師・歯科医師・薬剤師のすべての方が対象です

我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年度の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
この届出は、今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となりますので、医師・歯科医師・薬剤師の皆様、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。

オンラインでの届出について

詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

届出票(紙面)での届出について

  • 文京区内で就業の方またはお住まいの方は、所定の届出票にご記入の上、令和7年1月15日(水曜日)までに生活衛生課医薬係(文京シビックセンター8階)にご提出ください。
  • 複数の従事先がある場合には、主な従事先について記入した届出票1枚をご提出願います。
  • 届出票の用紙につきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードして使用できますが、生活衛生課医薬係の窓口でも配布しております。

業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士の方も対象です

業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在の氏名、住所等の事項をその就業地の都道府県知事に届け出なければなりません。
届出先と届出様式は、就業地の都道府県によって異なりますのでご注意ください。東京都外の医療機関等に就業している方は、その所在地を管轄する保健所にご確認ください。

オンラインでの届出

詳細については、東京都保健医療局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

  • 医療機関でのとりまとめが必要になります。医療機関担当者の指示に従ってご提出をお願いします。
  • 令和6年度よりマイナポータルを通じて医療従事者個人が直接、オンラインによる届出を行うことが可能となる予定でしたが、システム調整中となっています。

※医療機関でとりまとめて提出する場合には、提出方法をなるべく統一することが望ましいですが、確実に届出が提出されていれば、いずれの方法によっても差し支えございません。

届出票(紙面)での届出について

  • 文京区内の医療機関等に就業している方は、所定の届出票にご記入の上、令和7年1月15日(水曜日)までに生活衛生課医薬係(文京シビックセンター8階)にご提出ください。
  • 複数の従事先がある方で、主な従事先が東京都内の医療機関等である場合は、管轄保健所に記入した届出票1枚をご提出願います。東京都外で主に就業している方は、その所在地の道府県にご確認ください。
  • 届出票の用紙につきましては、東京都保健医療局のホームページ(外部リンク)からダウンロードして使用できますが、生活衛生課医薬係の窓口でも配布しております。

届出票(紙面)の提出先

窓口又は郵送で提出いただけます。

窓口

文京シビックセンター8階南側生活衛生課窓口

郵送

〒112-8555

文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター8階

文京区文京保健所生活衛生課医薬係宛

シェア ポスト

お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?