ホーム > 子育て・教育 > 子育て・児童家庭相談 > 文京区児童相談所 > 養親希望者手数料負担軽減事業(養子縁組により養親となることを希望する方へ)
更新日:2025年10月5日
ページID:11895
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この事業は、文京区内に居住する養子縁組により養親となることを希望する方(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、文京区が養親希望者に対して当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。
次の要件をいずれも満たす養親希望者
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、対象者があっせん機関に対して支払った手数料を対象経費とし、1人(世帯)当たり60万円を上限として補助します。(令和7年7月14日付こ支虐第281号「児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について」にて定める「児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」に基づく。)
補助の回数は、1回のあっせんにつき、1回に限ります。
この対象経費について、重複して他の補助金の交付を受けることはできません。既に東京都等から補助を受けている場合、この補助金は交付対象外です。
補助の要件、申請方法等詳細については、以下のマニュアルをご確認ください。
令和7年度文京区養親希望者手数料負担軽減事業補助金の交付申請について(PDF:1,119KB)
文京区養親希望者手数料負担軽減事業補助金交付申請書(第1号様式)(エクセル:13KB)
文京区養親希望者手数料負担軽減事業所要額調書(別紙1)(エクセル:14KB)
文京区養親希望者手数料負担軽減事業手数料支払証明書(別紙2)(エクセル:21KB)