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更新日:2026年10月22日

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国保年金課からお送りした督促状の封筒デザインにつきまして

 このたびは、当課が発送いたしました督促状におきまして、封筒のデザインにより区民の皆様に多大なご不安とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

 今回のデザインにつきましては、若い世代の納付率向上に向けた取組の一環として、インターネット動画のコメント表示の形式を取り入れたものでした。法の規定により「督促状を発した日から起算して10日を経過した日」までに完納されない場合には、差押禁止債権等の場合を除き「滞納者の財産を差し押さえなければならない」ことが定められていることから、督促状を見落として差押に至ってしまったり、延滞金が加算されてしまったりすることのないよう、なんとか目にとめていただきたいとの思いで取り組んでまいりました。

 しかしながら、皆様から「不謹慎である」「不気味に感じる」といった厳しいご批判・ご意見を数多くいただくこととなり、表現形式・内容が行き過ぎたものとなってしまったこと、また、若い世代を意識して作成したものを全ての対象者へお送りしてしまったことを、深く反省しております。

 今後はいただいた貴重なご意見を真摯に受け止め、再発防止を徹底するとともに、区民の皆様の視点に立った適切な通知物の作成に努めてまいります。

 また、徴収事務における職員の努力にご理解をいただく声も多く頂戴していることから、様々なご意見を踏まえ、引き続き適切な徴収事務の実施に努めてまいります。

 このたびは大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

令和8年10月22日

文京区福祉部国保年金課

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

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