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更新日:2024年10月25日

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12月2日以降の保険証について(令和6年10月時点)

令和6年12月2日から、従来の保険証は発行されなくなります

12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなります。ただし、令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載内容に変更がない限り、最長で令和7年9月30日まで有効です。

 

令和6年12月2日以降の対応について

以下は、文京区国民健康保険加入者へのご案内です。文京区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。

従来の保険証の有効期限が切れる前に、マイナンバーカードをお持ちでない方や、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)をお持ちでない方には1.「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には2.「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。

1.「資格確認書」

対象者 ①申請によらず交付(職権交付) ②申請により交付
◇マイナ保険証を保有していない方
((1)マイナンバーカードを取得していない(2)マイナ保険証として利用登録をしていない(3)マイナ保険証の利用登録を解除した(4)電子証明書の有効期限が切れてから3か月間経過した(5)マイナンバーカードを返納した等)

◇DV・虐待等の被害を受けており、そのことを戸籍住民課または国保年金課に申し出ている方(文京区国保加入者の方に限ります。それ以外の健康保険に加入している方については、加入している健康保険にお問い合わせください。)
◇マイナンバーカードを紛失した方

◇マイナ保険証を保有しているが、事情により資格確認書の交付を希望される方(施設入所者等)
使用方法 従来の健康保険証同様、医療機関の窓口で提示します。
有効期限

原則2年(70歳~74歳の方については高齢受給者証と一体化するため1年)
※有効期限経過後も、法令等に変更がない限り同様の対応となります(上記①の方には職権で交付します)。

2.「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」

対象者 申請によらず交付(職権交付) 申請により交付

◇マイナ保険証を保有している方

◇マイナ保険証を保有しており、記載内容に変更が生じた方

◇紛失等により、再発行を希望される方
使用方法 カードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない
場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示します。
※マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
※「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでの受診はできません。
有効期限 ◇70歳未満の方…なし
◇70歳~74歳の方…1年(自己負担割合の記載があるため)

今後の予定

令和7年7月頃、一斉に1.「資格確認書」または2.「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を送付します。それ以降は、国保加入者は以下のスケジュールで更新します。

◇70歳以上の方(1.「資格確認書」2.「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」共通)…1年

◇70歳未満の方(1.「資格確認書」のみ)…2年

(70歳未満の方の2.「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は、有効期限はありません。)

マイナ保険証について

詳しくは、マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

マイナ保険証利用登録解除について

マイナ保険証利用登録解除申請については、令和6年10月に厚生労働省から、10月末をめどに受付を開始するよう通知を受けていたところですが、現時点でシステムの改修が完了していないため、受付を開始出来ておりません。受付開始日が決まり次第ご案内いたします。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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