更新日:2026年6月22日

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老齢基礎年金

国民年金の保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年(120月)以上ある方が、65歳になったときから受給できます。

関連リンク
日本年金機構ホームページの老齢基礎年金のページ(外部リンク)

受給するための要件

  • 老齢基礎年金を受給するためには、次の1~6の期間の合計が10年(120月)以上あることが必要です。
  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 厚生年金・共済組合の加入期間
  3. 第3号被保険者として届出済みの期間
  4. 国民年金保険料を全額免除された期間と納付猶予期間、学生の保険料納付特例期間
  5. 国民年金保険料を一部免除され、納めるべき納付額を納めた期間
  6. 加入が任意だったため加入しなかった期間、海外在住期間(日本年金機構ホームページの合算対象期間のページ(外部リンク)

昭和36年4月以降に厚生年金などに加入していた期間がある場合、その期間は国民年金の保険料納付済期間とみなされます。

老齢基礎年金の額はこのように計算されます

老齢基礎年金額(満額/年)

令和8年4月から

847,300円【844,900円】

(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

年金額は、納付月数(免除月数を含む)に応じて次のように計算されます。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方
    老齢基礎年金の額(年額)=保険料納付月数(※)÷480月×847,300円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方
    老齢基礎年金の額(年額)=保険料納付月数(※)÷480月×844,900円

※は下記(1)~(6)の合計月数

  • (1)国民年金保険料の納付月数
  • (2)厚生年金・共済年金の加入月数(20歳以上60歳未満の加入期間)
  • (3)全額免除期間の1/2(平成21年3月以前の期間は1/3)
  • (4)保険料1/4免除期間の納付済月数の7/8(平成21年3月以前の期間は5/6)
  • (5)保険料半額免除期間の納付済月数の3/4(平成21年3月以前の期間は2/3)
  • (6)保険料3/4免除期間の納付済月数の5/8(平成21年3月以前の期間は1/2)

なお、付加保険料(月額400円)を納められた方は、さらに次の額が加算されます。

繰上げ受給・繰下げ受給

老齢基礎年金を受給できる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば、60歳から75歳(注)でも受給を開始できます。65歳未満で受給を開始することを『繰上げ受給』といい、65歳から受給する本来の年金額よりも減額され、66歳以上で受給を開始することを『繰下げ受給』といい、65歳から受給する本来の年金額よりも増額された年金を受給できます。
いったん受給を開始すると、受給率は一生変わりません。
この他に、繰上げ受給・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。ご希望される場合は、必ずご相談ください。

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、60歳から70歳までの間で受給を開始できます。

 

繰上げ受給と繰下げ受給それぞれの受給率一覧表
  受給開始年齢 受給率
昭和37年4月1日以前に生まれた方 昭和37年4月2日以降に生まれた方
繰上げ受給 60歳0か月~60歳11か月

70~75.5%

76~80.4%

61歳0か月~61歳11か月

76~81.5%

80.8~85.2%

62歳0か月~62歳11か月

82~87.5%

85.6~90%

63歳0か月~63歳11か月

88~93.5%

90.4~94.8%

64歳0か月~64歳11か月

94~99.5%

95.2~99.6%

  65歳0か月~65歳11か月

100%

繰下げ受給 66歳0か月~66歳11か月

108.4~116.1%

67歳0か月~67歳11か月

116.8~124.5%

68歳0か月~68歳11か月

125.2~132.9%

69歳0か月~69歳11か月

133.6~141.3%

70歳0か月~70歳11か月

142~149.7%

71歳0か月~71歳11か月

150.4~158.1%

72歳0か月~72歳11か月

158.8~166.5%

73歳0か月~73歳11か月

167.2~174.9%

74歳0か月~74歳11か月

175.6~183.3%

75歳0か月~

184%

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福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

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