更新日:2026年6月22日
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国民年金の保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年(120月)以上ある方が、65歳になったときから受給できます。
関連リンク
日本年金機構ホームページの老齢基礎年金のページ(外部リンク)
昭和36年4月以降に厚生年金などに加入していた期間がある場合、その期間は国民年金の保険料納付済期間とみなされます。
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令和8年4月から |
847,300円【844,900円】 |
|---|
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
年金額は、納付月数(免除月数を含む)に応じて次のように計算されます。
※は下記(1)~(6)の合計月数
なお、付加保険料(月額400円)を納められた方は、さらに次の額が加算されます。
老齢基礎年金を受給できる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば、60歳から75歳(注)でも受給を開始できます。65歳未満で受給を開始することを『繰上げ受給』といい、65歳から受給する本来の年金額よりも減額され、66歳以上で受給を開始することを『繰下げ受給』といい、65歳から受給する本来の年金額よりも増額された年金を受給できます。
いったん受給を開始すると、受給率は一生変わりません。
この他に、繰上げ受給・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。ご希望される場合は、必ずご相談ください。
(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、60歳から70歳までの間で受給を開始できます。
| 受給開始年齢 | 受給率 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和37年4月1日以前に生まれた方 | 昭和37年4月2日以降に生まれた方 | ||
| 繰上げ受給 | 60歳0か月~60歳11か月 |
70~75.5% |
76~80.4% |
| 61歳0か月~61歳11か月 |
76~81.5% |
80.8~85.2% |
|
| 62歳0か月~62歳11か月 |
82~87.5% |
85.6~90% |
|
| 63歳0か月~63歳11か月 |
88~93.5% |
90.4~94.8% |
|
| 64歳0か月~64歳11か月 |
94~99.5% |
95.2~99.6% |
|
| 65歳0か月~65歳11か月 |
100% |
||
| 繰下げ受給 | 66歳0か月~66歳11か月 |
108.4~116.1% |
|
| 67歳0か月~67歳11か月 |
116.8~124.5% |
||
| 68歳0か月~68歳11か月 |
125.2~132.9% |
||
| 69歳0か月~69歳11か月 |
133.6~141.3% |
||
| 70歳0か月~70歳11か月 |
142~149.7% |
||
| 71歳0か月~71歳11か月 |
150.4~158.1% |
||
| 72歳0か月~72歳11か月 |
158.8~166.5% |
||
| 73歳0か月~73歳11か月 |
167.2~174.9% |
||
| 74歳0か月~74歳11か月 |
175.6~183.3% |
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| 75歳0か月~ |
184% |
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福祉部国保年金課国民年金係
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