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更新日:2024年7月8日

ページID:534

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『減額認定証』・『限度額認定証』更新

減額認定証・限度額認定証が更新されます。

対象者

これまでに『限度額適用・標準負担額減額認定証』(減額認定証)、または『限度額適用認定証』(限度額認定証)の交付申請を行い、交付されたことがある方で、令和6年8月1日からも申請済の認定証の交付対象となる方には、新しい認定証を7月中旬に普通郵便でお送りします。

あらためて手続きをする必要はありません。)

(注)8月1日を過ぎてもお手元に届かない場合は、高齢者医療係までお問い合わせください。

お願い

  • 新しい認定証が届きましたら、古い認定証は8月1日以降にご自身で破棄してください。
  • 特定疾病療養受療証は、有効期限はありませんので、そのままお使いください。

令和6年12月2日以降の「減額認定証・限度額認定証」の取扱いについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は、「減額認定証・限度額認定証」の交付は終了となります。12月1日までに交付された各認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。

 

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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