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更新日:2023年12月14日
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要介護認定の申請をしたいのですが、どのようにすればいいですか?
介護保険課(シビックセンター9階)又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)窓口で申請をしてください。
申請からサービス利用までの流れにリンク
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
主治医はどういう方を指定すればよいですか?
日頃から、ご本人の心身の状態を一番よくわかっている先生を指定してください。
ただし、原則として身内の医師の方はご遠慮ください。先生は主治医意見書作成のため、ご本人の心身状態の近況把握が必要となりますので、1-2ヶ月以内の受診をお願いします。
申請からサービス利用までの流れにリンク(主治医意見書のページにお進みください。)
介護保険課認定審査係
電話:03-5803-1378
要介護認定申請をした後、どのようにして認定されるのですか?
申請から認定までは、以下のような流れとなります。
申請
↓
↓
調査結果及び意見書の内容を元に、介護認定審査会が要介護度の認定
↓
認定結果(要介護1~5、要支援1・2、非該当)
申請からサービス利用までの流れにリンク
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
申請から認定まで、どのくらいの日数がかかりますか?
申請から30日以内に認定されることが原則ですが、以下のような場合、認定が遅れることがあります。
介護保険課認定審査係
電話:03-5803-1378
認定調査員による訪問調査とはどのようなものですか?
全国共通の認定調査票をもとに、日頃の生活上における心身の状況などをご本人やご家族などから聞き取る(実際にご本人に身体を動かしていただく項目もあります。)ためのもので、認定を受ける上で必ず受けていただきます。調査場所は、普段生活をしている自宅となります。
この認定調査は、区の職員もしくは区が委託をした居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネジャー)等によって実施されます。この認定調査は、かかりつけの医師(主治医)が傷病や心身の状況について記載した主治医意見書と併せて、要介護認定審査のための重要な判定資料となります。
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
住所とは違う場所(病院・施設・家族の家など)にいるのですが、認定調査はどのように進められるのですか?
認定調査は、日常的に生活を営んでいる場所で実施されます。そのため、住所とは違う場所で日頃から生活されている場合は、その場所での認定調査となります。
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
要介護認定更新申請のお知らせが区から来たが、必ず更新をしなくてはならないのですか?
現在認定されている要介護度の有効期限まであと2か月となる頃に、区から要介護認定更新申請のお知らせが送られます。その際、必要に応じて有効期限内に更新申請をしていただくこととなります。
今後、介護サービスの利用や介護保険施設への入所について具体的な検討や必要が生じた時点で、改めて新規の申請をしてください。詳しいことは、お問い合わせください。
なお、65歳以上の要支援の方で、デイサービスやホームヘルパーのみを利用している方は、基本チェックリストの判定結果により継続してサービスを利用できます。お近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)窓口でご相談ください。
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
最近、心身の状態が大きく変化したため、現在の要介護度と合っていないのですが?
状態の変化に伴い、現在の要介護度と心身の状態が合っていない状況となった場合は、「要介護認定区分変更申請」又は「要支援者の要介護新規申請」をすることができます。
申請後は、認定調査を受けていただき、その調査結果と主治医意見書の記載内容をもとにして、介護認定審査会で要介護度の認定を再度行います。
申請からサービス利用までの流れにリンク(申請の種類のページをご覧ください。)
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
現在入院中ですが、申請をすることはできますか?
医療保険を利用して入院している間は介護保険のサービスは利用できず、あくまで退院して在宅に戻られるか、介護保険施設に入所することで、サービス利用が可能となります。
また、病気や骨折の直後である急性期での入院の場合、状態がまだ不安定のため、認定調査時に心身の状況を的確に把握することが難しくなります。
そのため、病状が安定し、的確な認定調査が可能になった時点での申請をお願いしています。
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
現在、介護サービスを特に必要としていません。しかし、将来に備えてあらかじめ認定を受けておきたいのですが?
要介護認定は、介護や日常生活の支援が必要な状態となった方が介護サービスを利用したり、介護保険施設へ入所をするために受けることが前提となっています。
認定にあたっては、申請した時点での心身の状態を反映した認定調査や主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査のうえ決定します。そのため、まだ介護の必要のない、自立した生活を送っている方が認定申請をしても、非該当とされることになります。
また、実際に介護や日常生活の支援が必要な状態になった時に認定を受けないと、心身の状態に合った要介護度にならず、実際のサービス利用に支障をきたすおそれもあります。
認定の申請はいつでもできますので、実際に介護等を要する状態になってから申請をするようにお願いします。
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
文京区に転入することになりました。以前住んでいた市区町村で要介護認定を受けていたのですが、引き続き文京区でも介護サービスを利用したいと考えています。どうすればよいでしょうか?
文京区への転入手続きは、戸籍住民課(シビックセンター2階)で行います。転入手続き後、介護保険課(シビックセンター9階)で介護保険の転入申請をしてください。
詳細は「申請からサービス利用までの流れ」のページをご覧ください。
申請からサービス利用までの流れにリンク(申請の種類のページをご覧ください。)
介護保険課認定調査係
電話:03-5803-1377
文京区から転出することになりました。現在、要介護度を持っていますが、どうなるのでしょうか?
転出する区市町村(転出先)で引き続き介護サービスを受けたいと希望する場合、転出先で転入申請をすることで、文京区で認定されていた要介護度を原則6か月引き継ぐことができます。
この場合、文京区で転出の手続をする際に、介護保険課で「介護保険受給資格証明書」の発行を受けてください。その後、転入日(転出先の住民となった日)から必ず14日以内に、「介護保険受給資格証明書」を添えて転出先の介護保険を担当する課で転入申請を行ってください。
介護保険課資格保険料係
電話:03-5803-1379
「要介護1~5」「要支援1・2」と認定されたら、次に何をすればよいですか。
「要介護1~5」と認定されると介護サービス、「要支援1・2」と認定されると介護予防サービスが利用できます。サービスを利用するためにはケアプランの作成をする必要があります。
詳細は「ケアプランの作成について」のページをご覧ください。
ケアプランの作成についてのページにリンク
介護保険課介護保険相談係
電話:03-5803-1383
福祉部介護保険課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1389
ファクス番号:03-5803-1380