更新日:2024年12月3日

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介護職員等処遇改善加算について

  1. 手続きにあたって
  2. 提出書類(計画書及び加算届)
  3. 実績報告書
  4. その他届出等

 1.手続きにあたって

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和6年6月に「介護職員等処遇改善加算」(以下「加算」という。)へ一本化されました。

『厚生労働省相談窓口』

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

書類の提出について

書類の提出は、原則電子申請により行ってください。

ただし、やむを得ない場合は、従来通りメール、郵送又は窓口への持参で行うことができます。

電子申請については、「介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について」のページをご確認ください。

電子申請

「電子申請・届出システム」(厚生労働省)ログイン画面(外部リンク)

メール

b-kaigo_shitei@city.bunkyo.lg.jp

  • b-kaigoとshiteiの間は、「_(アンダーバー)」です。

郵送

〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号

文京区役所介護保険課事業指導係

持参

文京シビックセンター9階南側介護保険課事業指導係

 2.提出書類

(1)計画書

加算を算定する事業者は、処遇改善計画書をご提出ください。

すでに加算を取得しており、次年度も継続して加算を取得する場合は、改めて計画書を提出する必要があります。

計画書の様式は、厚生労働省の以下ページより取得してください。

(2)加算届

加算の算定を開始・変更する事業者は、「算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」をご提出ください。

すでに加算を取得しており、変更がない場合は、改めて加算届を提出する必要はありません。

計画書及び加算届の提出期限

加算届及び計画書の提出期限
計画書 加算届

算定する月の前々月の末日

 

 

例.4月1日より加算を算定する場合、2月末日まで

(居宅系)算定する月の前月15日

(施設系)算定する月の1日

 

例.4月1日より算定する場合、居宅系は3月15日まで、施設系は4月1日まで

注.施設系とは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地密特養)を示し、居宅系は文京区が指定する施設系以外のサービス(地域密着型サービス及び総合サービス事業)を示します。

 3.実績報告書

加算を取得した事業者は、実績報告書をご提出ください。

実績報告書の様式は、厚生労働省の以下ページより取得してください。

注.実績報告年度の様式をご使用ください。

実績報告書の提出期限

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

例.各事業年度の最終月(3月)→最終の加算の支払(5月)→提出期限7月31日

 

年度の途中に事業を廃止した場合や、加算の算定を終了した場合にも、実績報告書の提出が必要です。国保連から最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。

例.7月末事業廃止又は加算の算定を終了→9月支払い(7月サービス提供分)→11月末日までに提出

 4.その他届出等

「変更に係る届出書」、「特別な事業に係る届出書」、Q&A等は、厚生労働省の以下ページをご参照ください。

厚生労働省_介護職員の処遇改善(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課事業指導係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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