ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 住民票等への旧姓(旧氏)併記について
更新日:2024年10月1日
ページID:326
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住民票の写し、マイナンバーカード等に、過去に称していた戸籍上の姓(氏)を併記することができます。
令和元年11月5日から申請ができます。
旧姓(旧氏)での印鑑登録もできるようになります。詳しくは、印鑑登録申請をご覧ください。
月曜日及び祝日明けの開庁日は大変混雑することが予想されます。
予め、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認いただくほか、お時間に余裕をもってご来庁ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
毎週水曜日は窓口夜間延長・日曜日については第二日曜日は開庁しています(水曜夜間延長・日曜窓口を併せてご確認ください)。
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた戸籍上の姓(氏)のうち任意のものをひとつ記載することができます。
旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)が変更になった場合は、変更の直前まで称していた戸籍上の姓(氏)を新たな旧姓(旧氏)として記載し直すことができます。
変更前 |
変更後 |
||
---|---|---|---|
戸籍上の姓(氏) |
文京 花子 |
→ |
小石川 花子 |
旧姓(旧氏) |
本郷 花子 |
→ |
文京 花子 |
申出により、記載されている旧姓(旧氏)を削除することができます。
(一度記載された旧姓(旧氏)は、申出がない限り自動的に削除や変更されることはありません。)
なお、旧姓(旧氏)を削除した後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載できる旧姓(旧氏)に限りがありますのでご注意ください。
再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、住民票から旧姓(旧氏)を削除した後に発生した姓(氏)を記載することができます。
本人または同一世帯の方
No. | 持ち物 | 必要な方 | 補足 |
---|---|---|---|
1 | 窓口にお越しの方の本人確認書類 | 全員 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等 詳細についてはこちら本人確認書類についてをご覧ください。 |
2 |
戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本), または除籍全部事項証明書(謄本)等 |
旧姓(旧氏)を記載または変更する場合 |
記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かるもの全て(発行から3か月以内の原本)をお持ちください。 |
3 | 本人が自署した委任状 | 届出を代理人に依頼する場合 |
戸籍住民課住民記録係(シビックセンター2階)
届出は区民サービスコーナーでは取り扱っていません。
午前8時30分から午後5時まで
混雑状況や混雑予想をぜひご確認ください。
終了間際は大変混雑しますので、午後4時頃までには番号札をお取りください。
午後5時から午後8時まで
注1 マイナンバーカードの更新手続きは午後7時30分に受付終了になります。
注2 転入・転居届でマイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードの更新手続きが必要になります。午後8時を過ぎると署名用電子証明書の更新手続きができませんので、お早めに来庁ください。
午前9時から午後5時まで
注3 水曜日の午後5時以降および日曜日では受付できない業務があります。詳しくは水曜夜間・日曜窓口をご覧ください。