更新日:2026年2月2日

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氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。これに伴い、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名のお知らせが通知されています。

文京区が本籍の方には、令和7年8月頃に通知をお送りしております。

令和8年5月26日から令和9年3月頃までの間に、通知に記載された振り仮名が、自動的に戸籍に記載されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に氏名の振り仮名が記載されます。

記載時期は市区町村ごとに国との調整により今後定められますが、現時点では未定です。)

早期に戸籍や住民票に正しい振り仮名を記載されたい場合は、以下の届出方法をご参照のうえ令和8年5月25日までにお届けください。(マイナポータルでのお届けが便利です。)

届出方法

既に戸籍に記載されている方

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出人

氏の振り仮名

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出人になります。

戸籍の筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者が届出人になります。

筆頭者及び配偶者が除籍になっている場合は、子が届出人になります。

名の振り仮名

既に戸籍に記載されている方が、ご自身の名の振り仮名について届出できます。

未成年の方は親権者が届出人になります。ただし、15歳以上の方は自分で届出することも可能です。

必要書類

氏(名)の振り仮名届

  • 必要事項を記入し、届出人が署名したもの
  • 振り仮名が一般的な読み方でない場合は、当該振り仮名を日常的に使用していることを示す資料(例:パスポート、預貯金通帳等)

氏の振り仮名届書(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

名の振り仮名届書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

届出方法

マイナポータルによる届出

マイナポータルから本籍地の市区町村に直接届出ができます。マイナポータルで届出する場合、紙の届書記入や窓口への来庁は不要です。

詳細は、マイナポータルによる届出のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

  • マイナポータルによる届出の際、住所の誤りが大変多くなっています。届出を確定する前に、今一度届出対象者全員の住所欄についてご確認をお願いいたします。
  • マイナポータルによる届出に不備があった場合、区代表番号(03-3812-7111)から電話またはSMS(ショートメールサービス)でご連絡させていただくことがあります。
窓口での届出

本籍地又は所在地の市区町村(戸籍担当窓口)に、必要書類をご提出ください。

  • 土日祝日及び夜間は、時間外受付窓口で届書をお預かりします。
  • 本籍地の市区町村(戸籍担当窓口)へ、必要書類を直接郵送していただくことも可能です。
  • 海外にお住まいの場合は、お近くの在外公館でもお届けいただけます。

令和7年5月26日以降はじめて戸籍に記載される方

令和7年5月26日以降に出生届を行うと、「出生したお子様の名の振り仮名」が戸籍に記載されます。

氏の振り仮名や同じ戸籍にいる方の名の振り仮名については、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。(戸籍に記載される予定の振り仮名については、本籍地から送付される通知またはマイナポータルでご確認ください。)

 

ご質問について

質問1

通知ハガキに、同じ戸籍の者で記載されていない者がいますが、なぜですか。

回答1

通知ハガキは戸籍の附票に登録されている住所ごとにお送りしています。同じ戸籍の方でも住所が異なる場合「名の振り仮名」欄にお名前は記載されません。

また、文京区から送付する通知ハガキの「名の振り仮名」欄は最大4名となっておりますので、同一戸籍かつ同一住所の方が5名以上いる場合は、通知ハガキが2通以上に分かれます。

質問2

先日転入届を行いましたが、本籍が変更されていないようです。なぜですか。

回答2

戸籍と住民票は別のものです。戸籍には、戸籍の所在地である「本籍」や出生・婚姻等の身分事項が登録されています。これに対して住民票には、現在住んでいる場所である「住所」が登録されています。このため、転入届で住民票の住所を変更しても、戸籍の本籍は変更されません。本籍を変更するには転籍届等、別途戸籍の届出が必要になります。なお、住所と本籍は必ずしも一致させる必要はありません。

質問3

令和8年5月26日以降に、戸籍に自動的に氏名の振り仮名が記載された後、その振り仮名を変更することはできますか。

回答3

戸籍に自動的に記載された氏名の振り仮名については、1回に限り届出によって変更することができます。既に届出により氏名の振り仮名を記載している場合は、氏名の振り仮名を変更するために家庭裁判所の許可が必要となります。

 

質問4

最近まで海外に住んでいたため、氏名の振り仮名の通知を受け取っていません。氏名の振り仮名の届をした方が良いでしょうか。

回答4

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出が無かった場合、住民票に便宜上登録されていた氏名の「ふりがな」が、令和8年5月26日以降、順次戸籍の氏名の振り仮名として記載される予定です。

このため、日本国内に住民登録がなかった時期がある方は、令和8年5月26日以降自動的に戸籍に振り仮名が記載されない可能性がございます。海外から転入された方については、氏名の振り仮名の届出をしていただくことをお勧めいたします。

 

その他のよくあるご質問についてはこちらをご覧ください。

法務省よくあるご質問(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問合せ先

<法制度に関する一般的なお問合せについて>

法務省氏名の振り仮名コールセンター 0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

 

<戸籍の記載状況等、個人情報に関するお問合せについて>

文京区氏名の振り仮名コールセンター 0570-00-0703

午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課 文京区氏名の振り仮名届出コールセンター

電話番号:

お問い合わせフォーム

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