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更新日:2025年4月8日

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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

制度概要 

 今後、特定技能外国人の一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。


 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 参考 法務省 出入国在留管理庁ホームページ

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)(外部リンク)

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト(外部リンク)へリンク)

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間資格変更申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

【その他届け出が必要な場合】

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合

協力確認書の提出方法について

法務省出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)より様式をダウンロードし、ご記入のうえ、下記担当窓口へ郵便・持参またはFAXにてご提出ください。

 

 

 

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総務部総務課ダイバーシティ推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター14階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1331

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