更新日:2023年9月20日

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中学校 転校手続き等のご案内

区内に転入される方へ

戸籍住民課で転入届出後、以下の手続きをしてください。

区立中学校に転校される方

在学していた中学校が交付した在学証明書と教科書給与証明書を持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。

区立中学校は、住所にもとづく通学区域内の学校のほか、通学区域外から、区内の中学校を選択して通学することができます。
なお、令和5年度においては、下記の学校の対象学年において通学区域外からの受入れを制限しています。

  • 第六中学校…全学年
  • 第九中学校…全学年
  • 茗台中学校…全学年
  • 本郷台中学校…2・3学年
  • 音羽中学校…全学年

※受入れを制限していない中学校でも、途中転入や学校の施設状況等により、受入れを制限する場合があります。

転入により、年度途中に区立中学校への転校が決まった場合は、事前に学務課学事係までお問い合わせください。

国立・都立・私立の中学校に通学される方

在学している中学校が交付した在学証明書(学校長の印影が確認できる、学生証の写しも可)等を学務課学事係に提出してください。

文京区以外の公立中学校に通学される方

区域外就学の手続きが必要になります。
在学している中学校を所管する教育委員会で手続きをしてください。

就学援助について

前住所地で就学援助を受けていた方につきましても、引き続き就学援助を受ける場合は、学務課学事係で手続きをしていただく必要があります。

区外に転出される方へ

文京区の戸籍住民課で転出届出後、転出先の区市町村で転入届出をしてから、以下の手続きをしてください。

転出先の公立中学校に転校される方

在学していた中学校が交付した在学証明書と教科書給与証明書を持参のうえ、転出先の教育委員会で手続きをしてください。

文京区立中学校に引き続き通学することを希望される方

原則は、転出に伴い転校が必要となりますが、必要があると認められる場合に、区域外就学の手続きを行っていただくことが可能です。
以下の必要書類等をご持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。
ただし、区域外就学は、ご事情や学校の状況によっては承認できない場合があります。

  1. 現在通学している中学校の「校長意見書」…転居したことを中学校に申し出ていただき、交付を受けてください。
  2. 世帯全員の住民票(続柄記載)1通…転居後の住民票の原本をご提出いただきます。

(注意)居住実態がある住所に変更がないにもかかわらず、不動産登記等のために住民票を異動し、区域外就学を行うことはできません。

区域外就学の申請をご検討の場合には、学務課学事係へご相談ください。

就学援助について

文京区で就学援助を受けていた方につきましては、区外への転出で効力を失います。
転出先でも就学援助を受けるためには、転出先で新たに就学援助の手続きをしていただく必要があります。
手続きの詳細につきましては、転出先の教育委員会にお問い合わせください。

区内で転居される方へ

区立中学校に通学している方で、転居後の住所が現在通学している中学校の通学区域外の場合は、以下のとおり手続きが必要になる場合があります。
通学区域につきましては、中学校通学区域で確認されるか、学務課学事係にお問い合わせください。

他の区立中学校に転校を希望される方

学務課学事係にお問い合わせください。

現在通学している区立中学校に引き続き通学することを希望される方

区立中学校につきましては、学校選択制度を適用しているため、手続きの必要はありません。

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お問い合わせ先

教育推進部学務課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1367

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