更新日:2023年9月20日

ページID:2083

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小学校 転校手続き等のご案内

区内に転入される方へ

戸籍住民課で転入届出後、以下の手続きをしてください。

区立小学校に転校される方

在学していた小学校が交付した在学証明書と教科書給与証明書を持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。

国立・私立の小学校に通学される方

在学している小学校が交付した在学証明書等を学務課学事係に提出してください。

文京区以外の公立小学校に通学される方

区域外就学の手続きが必要になります。
在学している小学校を所管する教育委員会で手続きをしてください。

就学援助について

前住所地で就学援助を受けていた方につきましても、引き続き就学援助を受ける場合は、学務課学事係で手続きをしていただく必要があります。

区外に転出される方へ

文京区の戸籍住民課で転出届出後、転出先の区市町村で転入届出をしてから、以下の手続きをしてください。

転出先の公立小学校に転校される方

在学していた小学校が交付した在学証明書と教科書給与証明書を持参のうえ、転出先の教育委員会で手続きをしてください。

文京区立小学校に引き続き通学することを希望される方

原則は、転出に伴い転校が必要となりますが、必要があると認められる場合に、区域外就学の手続きを行っていただくことが可能です。
以下の必要書類等をご持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。
ただし、区域外就学は、ご事情や学校の状況によっては承認できない場合があります。

  1. 現在通学している小学校の「校長意見書」…転出したことを小学校に申し出ていただき、交付を受けてください。
  2. 世帯全員の住民票(続柄記載)1通…転出後の住民票の原本をご提出いただきます。

(注意)居住実態がある住所に変更がないにもかかわらず、不動産登記等のために住民票を異動し、区域外就学を行うことはできません。

※区域外就学の申請をご検討の場合には、学務課学事係へご相談ください。

就学援助について

文京区で就学援助を受けていた方につきましては、区外への転出で効力を失います。
転出先でも就学援助を受けるためには、転出先で新たに就学援助の手続きをしていただく必要があります。
手続きの詳細につきましては、転出先の教育委員会にお問い合わせください。

区内で転居される方へ

区立小学校に通学している方で、転居後の住所が現在通学している小学校の通学区域外の場合は、以下の手続きが必要になります。
通学区域につきましては、小学校通学区域で確認されるか、学務課学事係にお問い合わせください。

通学区域内の区立小学校に転校される方

在学していた小学校が交付した在学証明書と教科書給与証明書を持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。

現在通学している区立小学校に引き続き通学することを希望される方

原則は、転居に伴い転校が必要となりますが、必要があると認められる場合に、指定校変更の手続きを行っていただくことが可能です。

以下の必要書類等をご持参のうえ、学務課学事係で手続きをしてください。
ただし、指定校変更は、ご事情や学校の状況によっては承認できない場合があります。

  1. 現在通学している小学校の「校長意見書」…転居したことを小学校に申し出ていただき、交付を受けてください。

(注意)居住実態がある住所に変更がないにもかかわらず、不動産登記等のために住民票を異動し、指定校変更を行うことはできません。

※指定校変更の申請をご検討の場合には、学務課学事係へご相談ください。

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お問い合わせ先

教育推進部学務課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1367

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