更新日:2024年4月1日
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令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まりました(動物の愛護及び管理に関する法律)。
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
飼い主の皆様には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れたり落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることが出来ます。
マイクロチップは直径2mm、長さ8~12mm程の円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
15桁の固有の番号が記録されており、専用の読み取り機で番号を読み取ることで、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合し、飼い主を特定します。
世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
令和4年6月以降にペットショップやブリーダーなどから購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています(一部例外があります)。
所有者の情報をペットショップやブリーダーなどからご自身の情報へと変更する「変更登録」が必要です。
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の下記専用サイトまたは郵送で行えます。
登録等に関するお問い合わせ先:公益社団法人日本獣医師会電話:03-6384-5320
注意点1:登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
注意点2:登録、変更登録時に発行される「登録証明書」は、その犬や猫を譲り渡す際や登録内容の変更などの届出をする際に必要です。大切に保管してください。
本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、文京区では狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となり、マイクロチップが鑑札とみなされます。
文京区以外の自治体で犬の登録が別途必要かどうかは、その対象となる自治体にご確認ください。
環境省ホームページ:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)
東京都ホームページ:犬、猫へのマイクロチップ装着制度について(外部リンク)
保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
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ファクス番号:03-5803-1386