ホーム > 手続き・くらし > 経済変動に伴う経済対策等 > 令和5年度住民税非課税世帯等に対する家計支援臨時給付金(当初給付/1世帯3万円)【受付終了】
更新日:2024年4月30日
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文京区家計支援臨時給付金に係るご申請内容の確認のため、文京区役所からご自宅などに電話等で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。
また、最近では、マイナポータルをかたるフィッシングも報告されています。
不審な電話やメールが来た場合には、文京区役所、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
(注)期限を過ぎてからの申請受付はできませんので、ご了承ください。
電話番号:0120-367-531(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜日および祝日を除く)
令和5年1月2日以降文京区に転入した方を含む世帯への支給要件確認書を、7月28日(金曜日)に発送しました。
電話番号:0120-367-531(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜日および祝日を除く)
令和5年3月22日開催の第8回物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する方針が示されました。
これを踏まえ、文京区においては、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、「文京区家計支援臨時給付金(1世帯当たり3万円)」を支給します。
文京区の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、下記(1)または(2)に該当する世帯
令和5年6月1日時点で世帯全員が、「令和5年度住民税均等割非課税者」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者」である世帯
申請日時点で文京区の住民基本台帳に記録されており、令和5年1月から9月までの間に、予期せず収入が減少し(注1)、令和5年度住民税均等割が課されている世帯員全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下と認められる世帯
注1:予期せず収入が減少したとは、これまで一定の収入があったが、予期せず収入が急変した世帯です。令和5年度1月以降の任意の1か月の収入が、それ以前と比較して減少し、非課税世帯と同様の事情になった世帯が対象です。
注2:定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入など、あらかじめ収入がないと分かっている月は、予期しない収入の減少に当たらず対象外です。
1世帯当たり3万円
原則、世帯主の方の金融機関口座に振り込みます。
注1:世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は、世帯主の委任が必要になります。
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令和5年7月3日(月曜日)
対象と思われる世帯には、区から令和5年6月30日以降順次、支給通知書または確認書を送付します。
お手元に届いた書類をご確認いただき、下記のフローチャートに沿ってお手続きをお願いいたします。
支給要件に該当すると思われるのに区からのお知らせが届かない場合には、文京区家計支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
注1:令和5年1月2日以降文京区に転入した方を含む世帯の方へのご案内は、7月28日(金曜日)に発送します(郵便事情により、到着までは土・日曜日を除いて2~3日かかります)。
(非課税世帯等分)受給手続きフローチャート(PDF:1,090KB)
手続き不要です。令和5年7月31日(月曜日)に支給通知書記載の口座にお振り込みいたします。
注2:口座への着金日は、金融機関によっては数日程度遅れる場合がございます。
注3:受給を辞退する場合または振込口座を変更する場合は、令和5年7月18日(火曜日)までにお手続きが必要です。詳しくは、支給通知書をご確認ください。
以下の書類を返送してください。
注4:[1]は全ての方、[2]および[3]は該当する方のみご提出ください。
必要事項をご記入ください。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
申請が必要です。以下の書類を郵送してください。
注5:[1]~[5]は全ての方、[6]は該当する方のみご提出ください。
家計支援臨時給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:553KB)
家計支援臨時給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(PDF:962KB)
上記申請書を印刷し必要事項をご記入の上、ご提出ください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例(PDF:1,111KB)
上記申請書を印刷し必要事項をご記入の上、ご提出ください。
給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等をご提出ください。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
令和5年1月1日以降、複数回転居した方はご提出ください。
令和5年10月31日(火曜日)必着
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、文京区に避難中の方も、文京区家計支援臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きにつきましては、文京区家計支援臨時給付金コールセンターにお問い合わせください。
児童福祉法(昭和22年法律第64号)第6条の4で規定される里親に養育されている児童については独立した世帯とみなされるので、給付金の支給要件を満たしている場合には、里親等による代理申請により受給することができます。
下記の申請書に必要事項を記入いただき、必要書類を添付したうえでご提出ください。
文京区家計支援臨時給付金(住民税非課税世帯分)申請書(PDF:548KB)
文京区家計支援臨時給付金(住民税非課税世帯分)申請書(記入例)(PDF:1,062KB)
詳細につきましては、文京区家計支援臨時給付金コールセンターにお問い合わせください。
下記の受取人払郵便の宛先書式をご利用いただくと、切手不要でご郵送いただけます。
外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてご利用ください。
受取人払郵便宛先書式(家計支援臨時給付金用)(PDF:269KB)
下記のとおり、本給付金に係るコールセンターを開設しております。
本給付金の支給対象者を知りたい、確認書がお手元に届かない場合など、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
注1:番号のお掛け間違いのないようにご注意ください。
注2:時間帯によっては電話がつながりにくい場合があります。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
下記のとおり本給付金に係る窓口を開設し、記載方法等についてご案内を行っております。
文京区家計支援臨時給付金コールセンター
電話番号:0120-367-531