ホーム > 手続き・くらし > 経済変動に伴う経済対策等 > よくある質問と回答/文京区家計支援臨時給付金(当初給付・1世帯3万円)【受付終了】
更新日:2023年12月14日
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本給付金の申請受付は、令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。
(注)期限を過ぎてからの申請受付はできませんので、ご了承ください。
A.1 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
A.2 原則として、世帯主名義の金融機関口座への振込になります。
A.3 令和5年10月31日(火曜日)です。
A.4 令和5年6月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録があり、支給要件を満たしている方であれば、対象となります。
A.1 令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入です。
A.2 令和5年6月1日(基準日)時点の生活保護世帯は、本給付金の支給対象となります。
令和5年度の住民税均等割が非課税でない世帯で、次の要件を満たす世帯です。
A.1 予期せず収入が減少したとは、これまで一定の収入があったが、物価高騰等の影響を受けて、収入が減った、再就職が困難になり、現在まで影響が続いている等、予期せず家計が急変した世帯が対象です。定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入など、あらかじ収入がないとわかっている月は予期しない収入の減少にあたらず対象外です。
また、業務上季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、対象外です。
A.3 令和5年9月までに収入が減少した事実があれば可能です。
A.4 令和5年1月から9月であればどの月を選定しても構いません。直近の家計状況に基づき判定するためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。
A.5 予期せず家計が急変したことは自己申告(家計急変の収入等を確認するため申請者に提出していただく申請書において、「予期せず家計が急変し収入が減少した」ことの確認欄のチェック)により確認します。
A.6 世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることが要件です。
区民部経済課
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