文京区立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(案) 制定 27文教教教第2683号平成28年3月24日教育長決定 (趣旨) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、文京区立学校の職員(以下「職員」という。)が適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。  二 障害者 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  三 管理職 校長及び副校長の職にある者をいう。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを正当な理由なく不利に扱うこと(以下「不当な差別的取扱い」という。)により、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 前項に規定する正当な理由に相当する場合とは、その取扱いが客観的に見て正当な目的の下にやむを得ず行われたものであると認められる場合であって、正当な理由に相当することの適否については、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益及びその事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面、状況等に応じ総合的及び客観的に判断するものとする。 (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。 2 合理的配慮は、その事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意するものとする。 3 過重な負担については、個別の事案ごとに、次に揚げる要素等を考慮し、具体的場面、状況に応じ、総合的・客観的に判断するものとする。 一 事務又は事業の目的・内容・機能の維持に係る影響の程度 二 物理的・技術的制約及び人的・体制上の制約による実現可能性の程度  三 費用・負担の程度 (管理職の責務) 第5条 管理職は、前2条に定める事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 二 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第6条 文京区教育委員会に、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3 相談窓口に寄せられた相談等は、文京区教育委員会教育推進部教育指導課に集約し、相談者のプライバシーに配慮するとともに、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 4 相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。  (研修・啓発) 第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修を行うものとする。 2 前項の研修の内容、回数等は、文京区教育委員会教育長が定める。 3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要な情報提供等を行い、意識の啓発を図る。     付 則  この要領は、平成28年4月1日から施行する。