新型コロナウイルス感染症拡大防止のため特別区民税・都民税の申告を期限後も受付します
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
国税庁が所得税確定申告の期限を延長したことに伴い、文京区においても、特別区民税・都民税(住民税)の申告期限を4月16日(木曜日)まで延長し,期限後も受付します。
※国税庁が4月6日(月曜日)に発表した令和元年分所得税の確定申告期限の柔軟な取扱いに併せ、4月17日(金曜日)以降も令和2年度分申告を受け付けることとしています。
申告期限
《変更前》令和2年2月3日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの平日(2月23日のみ日曜受付)
《変更後》令和2年2月3日(月曜日)から4月16日(木曜日)までの平日(日曜受付は終了)
4月17日(金曜日)以降も柔軟に令和2年度分申告を受け付けます。
申告会場
(1) 2月3日(月曜日)から3月16日(月曜日)までは、シビックセンター10階北側1001会議室
(2) 3月17日(火曜日)からシビックセンター10階南側税務課4番窓口
申告に必要なもの
(1)印鑑
(2)マイナンバーを確認できるもの
(3)本人確認できるもの
(4)所得・控除証明書類など
郵送受付
郵送でも申告を受付けています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。申告用紙は、文京区ホームページからダウンロードできます。また、郵送でもお送りしていますので、下記にお問い合わせください。
その他
(1) 代理人による申告の場合には、委任状が必要となります。
(2) 申告期限を延長したことに伴い、住民税額及び各種保険料等の当初算定までに申告内容を反映できない場合がございます。
確認次第反映してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。