原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車
お知らせ
文京区ナンバーをお持ちの個人の方が廃車する場合、オンラインで申請できるようになりましたのでご利用ください。
(注意事項)
- 申請をしただけでは廃車になりません。区役所で申請内容を確認後、必要書類等の送付に関する案内のメールをします。その必要書類が区役所への到着後に廃車となります。
※案内メールから10日経過しても区役所に到着しない場合は、廃車届の申請は無効になります。 - 法人、販売業者からの申請はできません。
詳細は下記廃車のページをご参照ください。
申告が必要なとき
軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
- 車を所有したとき
- 車を他の人に譲渡(売買)するとき
- 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください)
- 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき
- 車の排気量に変更があったとき
- 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
- 車を処分するとき
- 所有者の方が亡くなったとき
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録手続き
申告の内容 | 申告に必要なもの | |
---|---|---|
新規購入 |
|
|
転入 |
廃車手続き済 |
|
未廃車 |
|
|
譲り受け |
廃車手続き済 |
|
未廃車 |
|
軽自動車税(種別割)申告書、申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)各種様式
その他注意事項
■ミニカー登録の場合
販売証明書に「ミニカー」の記載がない場合、または譲渡の際に車種に「ミニカー」の記載がない場合は、輪距(後輪の左右のタイヤの中心間の距離)は50cm超であることが分かる写真の添付が必要です。
なお、改造してミニカーの区分になる場合は、上記写真の添付と併せて改造申請書が必要です。
■法人名義の場合
- 従業員であることの確認書類(社員証、保険証など)
- 区内に定置場があることを証明できる書類(事業所の所在地と定置場が異なる場合)
例:到着郵便物、公共料金の領収書等 - 法人登記簿の写し(文京区で初めて登録する場合)
■区に住民登録がない方が登録する場合
- 区内に定置場があることを証明できる書類(賃貸契約書、到着郵便物、公共料金の領収書など)
- 住民登録地がわかる書類(運転免許証など)
■本人が申請できず、代理の方が窓口で手続きされる場合
- 委任状(同居親族または販売証明書に記載されている業者は不要)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車(注)手続き
申告の内容 | 申告に必要なもの | 廃車日 | ||
---|---|---|---|---|
窓口での手続き |
|
届出のあった日 | ||
郵送手続き |
|
文京区に書類が到着した日 | ||
オンライン手続き |
文京区ナンバーをお持ちの個人の方のみ、オンラインで廃車手続きができます。 または下記二次元コードを読み込んでください。
申請後、内容を確認しまして、必要書類等についてご連絡いたします。 (注意事項)
|
申請日
ただし、 必要書類等の案内をした日から10日後までに必要書類等が文京区に到着しない場合は、廃車届を取り消します。 |
(注) 文京区から23区内へ転出する場合は転出先の区でナンバー変更の手続きができます。あらかじめ必要な書類等を転出先の区へお問い合わせください。ただし、廃車証明書が必要な場合は、文京区で廃車手続きをした後、転出先の区で登録手続きとなります。また、23区外へ転出される場合は、あらかじめ転出先の市町村へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)申告書、申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)各種様式
その他注意事項
■廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合
所有者が記入した標識紛失理由書を提出の上、弁償金として200円を納めていただきます。
■盗難で廃車する場合
最寄りの警察署に盗難届(被害届)を出されるとともに、廃車の手続きをしてください。
盗難届を出しただけでは廃車になりませんので引き続き課税されます。
(廃車申告書に、受理年月日・受理番号・届出警察署名を記入していただきます。)
■本人が申請できず、代理の方が窓口で手続きされる場合
- 委任状(同居親族または業者は不要)
- 窓口に来る方の人本確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
■本人が死亡している場合
手続きする方 |
申告に必要なもの |
---|---|
同世帯の家族 |
|
別世帯の家族 |
|
第三者 |
|