• ホーム
  • 手続き・くらし
  • 施設案内
  • 子育て・教育
  • 文化・観光・スポーツ
  • 保健・福祉
  • 防災・まちづくり・環境
  • 産業振興協働
  • 区政情報
ホーム>手続き・くらし>税金>住民税の納め方>納税の相談>新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)における猶予制度
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)における猶予制度

更新日 2022年08月17日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、ご本人の申請に基づき、下記の猶予制度を受けられます。 詳しくは、税務課納税係までお問い合わせください。

地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の猶予制度

徴収猶予の「特例制度」※受付終了

令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された徴収猶予の特例制度は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。

 制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」無担保延滞金なし(PDFファイル; 293KB) 

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は1年間、地方税(住民税、軽自動車税(種別割)等)の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。


※対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

 (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

令和2年2月1日から同3年2月1日(※)までに納期限が到来する住民税、軽自動車税(種別割)等

※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。 

 申請の手続

対象となる地方税の各納期限までに申請が必要です。

 

(1) 徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の地方税特例猶予申請書(Excelファイル; 142KB)に必要な書類(事業収入の減少等の事実があることを証する書類)を添付して提出します。(書き方が分からない場合は、ご相談ください。)

PDF版申請書(PDFファイル; 970KB))。
【記入見本】特例猶予の申請書(PDFファイル; 1763KB)をご参照ください。

 

(2)財産収支に係る書類

 

 

(3)収入の減少等の事実を証するに足りる書類

  • 例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピー等
     

(4)提出方法
窓口、郵送、eLTAX での提出
eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。

 

特例制度による徴収の猶予の期限までに納税が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合があります

 

納税については、納付書等で猶予期限までに金融機関等で納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、状況を伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度を適用しますのでご相談ください。

 

徴収猶予の特例を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください)(PDFファイル; 297KB) 

 

その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDFファイル; 307KB)

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、総務部税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

 

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

※提出書類等の詳細については、「納税の相談」の徴収猶予制度をご参照ください。 

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、総務部税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 

※提出書類等の詳細については、「納税の相談」の換価猶予制度をご参照ください。  

国税の猶予制度

※国税の猶予制度については以下をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁のページが開きます)

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課納税係 電話番号:03-5803-1156 ~7

税務課滞納整理担当 電話番号:03-5803-1158

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.