• ホーム
  • 手続き・くらし
  • 施設案内
  • 子育て・教育
  • 文化・観光・スポーツ
  • 保健・福祉
  • 防災・まちづくり・環境
  • 産業振興協働
  • 区政情報
ホーム>手続き・くらし>税金>住民税の納め方>複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について
 
 

複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について

更新日 2023年12月12日

  東京都では特別徴収を推進していることから、区としても令和6年度住民税より、複数の事業者(会社)から給与を受けている場合は、一つの事業者を特別徴収義務者に指定して、その事業者が他の事業者の給与を含めて住民税を特別徴収(給与からの差し引き)することに変更します。
特別徴収により以下のメリットがあります。
・12分割なので、1回あたりの納付額がすくない。
・自分で納付する手間が省ける。
また、納税義務者用の税額通知は、圧着しているため、特別徴収義務者に所得や控除の内訳を知られることはありません。
  ただし、原則は、特別徴収となりますが、ご事情がある場合は、確定申告期限内に確定申告書が提出され、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択している場合(下記参照)には、従来どおり主たる事業者以外の部分を「普通徴収」(本人納付)として取り扱います。

 

  • 確定申告書第二表下部「住民税・事業税に関する事項」

確定申告書第2表のイメージに記入個所を赤色線で明示

 

注)
1. 変更となるのは住民税の納付の方法です。納めていただく住民税額に変更はありません。 
2. 下記の場合は「自分で納付」を選択しても、「特別徴収」となります。
    A>B の場合
   (A)主たる給与を受ける「源泉徴収票」に記載された内容で計算した住民税額
   (B)確定申告書に記載された内容で計算された内容で計算した住民税額

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課課税第一・第二係

電話番号:03-5803-1154 ~5

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.