フリマサービスは個人同士の取引です! リスクを踏まえ慎重に利用しましょう
【事例1】
スマートフォンのフリマサービスを利用して、個人が出品した中古のテントを5千円で買った。「約5年前に購入。数回使用」と書かれていた。テントが届いてまもなく行ったキャンプで雨が降り、テントの縫い目から雨漏りしているところが2か所見つかった。返品したいが出品者が応じない。
【事例2】
パソコンのフリマサービスで前から欲しかった腕時計の中古品を3万円で買った。出品者から頼まれたので時計が届く前に、フリマサイトの「品物を受取った」というボタンを押した。しかし、いつまでたっても時計は送られてこない。
【事例3】
7年前に有名ブランド店で買った財布をフリマサービスに出品した。購入者から「財布は届いたが偽物だ。代金は払わない」とメッセージが届き、何度連絡しても返信がない。
トラブルに遭わないために・・・・
(1)不審な点があれば出品画面の画像を保存しておくなどして、すぐに出品者と交渉しましょう。
一般的に、運営事業者の利用規約ではトラブルは当事者間で解決するよう求めています。
(2) 事例2のように画面上で取引を完了してしまうと何も問題がないと認めたことになり解決は困難です。
気を付けましょう。
(3) 利用規約をよく読み、サービスの仕組みや取引の流れを理解した上で利用しましょう。
原則として個人間の契約の場合、消費生活センターは介入できません。
もし、被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに消費生活センター相談室にご連絡ください。文京区消費生活センター相談室については下記リンク先からどうぞ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課消費生活センター
電話番号:03-5803-1105
FAX:03-5803-1342