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ホーム>手続き・くらし>消費生活>消費生活情報>取引(クーリング・オフ)>業者への指導や業務停止命令について
 
 

業者への指導や業務停止命令について

更新日 2018年03月07日

消費者被害の拡大防止を図るため、不適正な取引行為をした悪質な事業者に対しては「業務の停止」など厳格な行政処分や行政指導が行われています。

トラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
東京都による処分事業者一覧はこちら(東京都ホームページ)(外部ページにリンクします)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課消費生活センター

電話番号:03-5803-1105

FAX:03-5803-1342

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文京区役所

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電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

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