法定免除制度

更新日 2022年02月21日

障害基礎年金や障害等級1・2級の障害厚生(共済)年金などを受給している場合、または、生活保護法の生活扶助を受けている場合、国立ハンセン病療養所などで療養している場合は、国民年金の保険料が全額免除になります。

これらに該当したときは、国民年金係にご連絡ください。

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の法定免除制度について(外部ページにリンクします)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課国民年金係

電話番号:03-5803-1196~7

FAX:03-5803-1347

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文京区役所

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