法定免除制度
更新日 2022年02月21日
障害基礎年金や障害等級1・2級の障害厚生(共済)年金などを受給している場合、または、生活保護法の生活扶助を受けている場合、国立ハンセン病療養所などで療養している場合は、国民年金の保険料が全額免除になります。
これらに該当したときは、国民年金係にご連絡ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国民年金係
電話番号:03-5803-1196~7
FAX:03-5803-1347