限度額適用認定証
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
有効期限
毎年7月31日まで
(注)申請後は自動更新されます。引続き対象となる方には、期限前に新しい証を普通郵便で送付します。
申請方法
窓口で本人が申請する場合
- 申請書(窓口でお渡し)
- 本人確認書類(保険証など)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
窓口で代理人が申請する場合
-
申請書(窓口でお渡し)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 代理権の確認書類(委任状、被保険者本人の保険証など)
- 被保険者本人の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
郵送で申請する場合
申請書をお送りしますので、高齢者医療係(03-5803-1205)へご連絡ください。申請書が届きましたら、申請書にご記入の上、本人確認書類(保険証など)のコピー、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを添えて返信用封筒でご返送ください。証は、申請受付後1週間程度で普通郵便にてお送りします。なお、代理人による郵送申請の方法については、お問い合わせ下さい。