後期高齢者医療制度に関する手続きには個人番号(マイナンバー)が必要になります
更新日 2016年03月30日
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、後期高齢者医療制度に関する手続きをする際には、申請書等に個人番号の記載と本人確認が必要になります。
手続きの際には、窓口にお越しいただく届出人等の本人確認として、運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等があれば1点、これらをお持ちでない方は、氏名、住所が確認できるもの(保険証、年金手帳、官公署から発行された書類で、氏名及び住所又は生年月日が記載されたもの)が2点必要になります。
また、手続きの対象となる方の個人番号を確認するため、個人番号カード、(個人番号の)通知カードなどが必要になります。
個人番号(マイナンバー)が必要になる主な手続きについて
住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出 |
療養費支給申請 |
高額療養費支給申請 |
高額介護合算療養費等支給申請 |
※この表には、マイナンバーが必要になる主な手続きを掲載しております。その他の申請に関しては、直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
国保年金課高齢者保険料係
電話番号:03-5803-1198
(両係共通)FAX:03-5803-1347