『保険証』の更新
『保険証』一斉更新
10月1日から使用する新しい保険証(水色)を、9月中旬に簡易書留で郵送します。
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
最新の保険証は、色が水色(有効期限:令和6年7月31日)です!
お願い
- 新しい保険証が届きましたら、古い保険証は10月1日以降にご自身で破棄してください。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)の有効期限は令和5年7月31日ですので、対象者の方は引き続きお使いください。
(詳細は「『減額認定証』・『限度額認定証』の更新」をご覧ください) - 特定疾病療養受療証は、有効期限がありませんので、そのままお使いください 。
確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合、今回送付する保険証に記載される自己負担の割合が暫定的なものとなる場合があります。4年度住民税課税所得が決定することにより、送付した保険証の自己負担の割合に変更があった場合は、変更後の保険証を送付しますので、すでにお持ちのものと差し替えをお願いします。変更前の保険証を使用した場合、負担割合差額分の医療費の納付や払い戻しの手続きをお願いすることがあります。お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
FAX:03-5803-1347