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ホーム>手続き・くらし>後期高齢者医療制度>保険料>令和4年度新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について
 
 

令和4年度新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日 2023年4月10日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合等、一定の要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料が減額又は免除される場合があります。

申請前にご確認ください

特別徴収(年金天引き)されている方の後期高齢者医療保険料が減免されると、特別徴収(年金天引き)が中止され、保険料の徴収方法が普通徴収(口座振替・納付書払い)に切り替わります。一度、特別徴収(年金天引き)が中止されますと再開までに相当な期間を要しますので、ご注意ください。

 

口座振替の方の後期高齢者医療保険料が減免される場合、申請後も東京都高齢者医療保険広域連合が減免を決定するまで保険料が引き落とされます。

 

なお、申請後も東京都高齢者医療保険広域連合が減免を決定するまでは、未納分について督促状等が送付されます。また、減免決定後に納付された場合も行き違いで督促状が発送される場合もありますので、予めご了承ください。 

 

 

後期高齢者医療保険料の減免の対象となる被保険者

要件1もしくは要件2に該当する方

(確定申告を済ませている必要があります。また、減免決定後に修正申告した場合は再度申請が必要です。) 

減免の対象となる被保険者
 要件  減免の対象となる被保険者
 要件1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(注1)が死亡又は重篤な傷病(注2)を負った方 
 要件2

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(注1)の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)(注3)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方

 

(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの令和4年中の収入(保険金等の補填金額は収入に合計する。)が、令和3年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること。

 

(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額(注4)が1,000万円以下であること。 

 

(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計(注4)が400万円以下であること。 

注1.世帯の主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主を指します。ただし、同一世帯の世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同一世帯で75歳未満の世帯員及び同住所別世帯の者は、主たる生計維持者にはなりません。

注2.重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められる場合を指します。

注3.この4種類以外の収入は対象となりません。

注4.合計所得金額とは、年金などの雑所得や株式の配当所得、土地や株式の譲渡による所得等、すべての所得を含みます。令和3年中の所得が0円またはマイナスの場合は、申請しても減額されません。

 

 

減免の対象となる保険料

1.令和4年度後期高齢者医療保険料

2.令和2年度及び令和3年度後期高齢者医療保険料相当分で、令和4年度以降(令和4年4月1日以降)に納期限を迎えるもの(注5)

 

注5.減収等を証明する必要書類は、令和4年度は令和3年度、令和3年度は令和2年度と読み替えてご用意ください。

 

 

 減免となる保険料額

減免となる保険料額
 要件 減免となる保険料額     
 要件1  対象となる期間の保険料を全額免除
 要件2 対象となる期間の保険料の一部(注6)を減額

 注6.減免額は対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

保険料の減額の計算方法 

 対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)= 保険料減免額

対象保険料額(A×B/C) 
減免の計算方法
 項目  対象となる金額
 A  同一世帯に属する被保険者それぞれの保険料額
 B

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額) 

 C  世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年分の合計所得金額

 

減免割合(D) 
減免割合

世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得の合計金額

減免割合(D) 
 事業等の廃止や失業の場合  10分の10
 300万円以下  10分の10
 400万円以下  10分の8
 550万円以下  10分の6
 750万円以下  10分の4
 1,000万円以下  10分の2

 

 

申請方法

1.世帯構成や収入状況等をお伺いした上で減免申請のご案内をしますので、

事前に電話(専用ダイヤル0120-013-311)でお問い合わせください。お問い合わせの際は、令和3年中と令和4年中の収入、所得がわかるものをお手元にご用意ください。

 

2.減免の対象となる方に、申請書を郵送します。

(申請書はこのページの「関連ファイル」からダウンロードすることもできます。)

 

3.申請書に必要な書類のコピーを添付し、郵送で提出してください。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。 

申請先

 〒112-8555

東京都文京区春日1-16-21

文京区  国保年金課 高齢者保険料係 減免担当 

 

申請書を郵送する方には返信用封筒を同封しますので、お使いください。

※受取人払郵便の宛先様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

問い合わせ先

文京区 国保年金課 高齢者保険料係 

03-5803-1198 

 

お問い合わせの際は、令和3年中と令和4年中の収入、所得がわかるものをお手元にご用意ください。 

提出書類

要件1新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(注2)を負った方

(1)新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書

(2)医師による死亡診断書、又は診断書のコピー等(注7)

 

注2.重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められる場合を指します。 

注7.新型コロナウイルスにより死亡、又は重篤な傷病を負ったことが明記されているもの。

 

要件2新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方

(1)新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書

(2)各種給付金等についての申告書 

令和2年度相当分の保険料減免を申請する場合は不要

課税対象の給付金を受給した旨の記載がある場合は、証明資料を添付 

(3)令和3年中の収入、所得を証明するもの(1年分)

源泉徴収票、確定申告書、所得課税証明書のコピー等

令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する売上帳、売上台帳、売上伝票のコピー等 

(4)令和4年中の収入を証明するもの(連続した3か月分)

給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳のコピー等

令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する売上帳、売上台帳、売上伝票のコピー等

(5)事業廃業届出書や退職証明書のコピー等(事業の廃止又は失業した場合のみ) 

 

※令和4年度または令和3年度相当分の保険料を減免申請する場合は、上記書類の令和4年度は令和3年度、令和3年度は令和2年度と読み替えてご用意ください。 

 

申請期限

令和5年5月31日(水曜日)必着
 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

FAX:03-5803-1347

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