戸籍証明請求書・戸籍請求用委任状
戸籍証明の種類・手数料等については こちら をご覧ください
戸籍証明請求書
戸籍証明請求書(PDFファイル; 284KB)- ホームページ上からの請求はできません。請求書を印刷して記入の上、発行窓口にお出しください。
- 請求書は最新のものをご利用ください。様式が変更されていることがあります。
- 異なった様式で出力されたものは、窓口で書き直してもらうことがあります。
- 請求書は必ず自書してください。
- 必要とする戸籍に記載されている方および直系尊属・卑属の方からの場合以外は委任状が必要となります。
身分証明書、戸籍届書記載事項証明書については請求できる方が限られますのでご注意ください。
不明な点などにつきましては、戸籍住民課証明係にお電話ください。 - 偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法133条)
戸籍証明用委任状
代理の方が請求する場合は、請求者本人の委任状が必要になります。
委任状のダウンロードはこちら(PDFファイル; 113KB)
※委任する人の署名は必ず委任する請求者本人が行ってください。
※窓口で請求書に記入していただきますので、請求する戸籍等の本籍・筆頭者・生年月日・請求事由など、必要事項を窓口に来られる方に正確に伝えてください。
※相続などで、必要な戸籍の種類がわからない場合は、「○○○○が死亡したことによる手続きのため××に提出、□歳から□歳までの一連の戸籍が各△通必要」など、必要な内容を具体的に記入してください。
被相続人と請求者本人との関係も正確に伝えてください。関係が確認できない場合、交付できないことがあります。お手元に関係する戸籍がありましたら、コピーで結構ですのでお持ちください。
また、代理の方と請求者本人との関係や、必要な証明書の種類、使いみちによっては委任状が不要となる場合もあります。
例:戸籍全部事項証明書(謄本)戸籍個人事項証明書(抄本)の請求・・・請求者本人の配偶者、直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、同籍者が代理となる場合、委任状は必要ありません。
詳しくはお問い合わせください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。